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  • 平成24年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第10 厚生労働省|
  • 不当事項|
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  • 補助事業 の実施及び経理が不当と認められるもの

(9) 障害者医療費負担金が過大に交付されていたもの[京都府](287)(288)


2件 不当と認める国庫補助金 13,580,479円

障害者医療費負担金(以下「負担金」という。)は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づき、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることなどを目的として、居住地の市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は都道府県が、都道府県知事等の指定する医療機関から自立支援医療を受けた障害者及び障害児に対して、自立支援医療に要した費用(以下「自立支援医療費」という。)を支給した場合に、その支給に要する費用の一部を国が負担するものである。

自立支援医療のうち、更生医療は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対して行われる更生のために必要な医療であり、市町村が実施主体となっている。

更生医療に係る負担金の交付額は、交付要綱等に基づき、次のように算定することとなっている。

  • ① 所定の方式によって算定した基準額と、市町村が更生医療に係る自立支援医療費の支給に要した費用(以下「対象経費の実支出額」という。)から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
  • ② ①により選定された額を国庫負担対象事業費として、これに100分の50を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

本院が、25都道府県の188市区町において会計実地検査を行ったところ、京都府の2市において、基準額及び対象経費の実支出額の算定に当たり、誤って、対象経費とならない同府の単独事業による自立支援医療の利用者負担軽減に係る費用を対象経費に含めるなどしていたため、負担金13,580,479円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、2市において、国庫負担対象事業費の算定に当たり、事務処理が適切でなかったため適正な実績報告を行っていなかったこと、同府において、事業実績報告書の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。

以上を事業主体別に示すと次のとおりである。

部局等 補助事業者
(事業主体)
年度 国庫負担対象事業費 左に対する国庫負担金交付額 不当と認める国庫負担対象事業費 不当と認める国庫負担金交付額 摘要
千円 千円 千円 千円
(287) 京都府 向日市 21 42,843 21,421 11,358 5,679 対象外経費を計上していたもの
(288) 同 京田辺市 22 83,774 41,887 15,802 7,901 対象外経費を計上していたものなど
(287)(288)の計 126,617 63,308 27,160 13,580