2件 不当と認める国庫補助金 7,633,000円
保育対策等促進事業費補助金(延長保育促進事業に係る分)(以下「補助金」という。)は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童育成事業として、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する市町村(特別区を含む。以下同じ。)以外の者の設置する保育所(以下「民間保育所」という。)において開所時間を超えて保育を行うことにより、就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応することを目的として、市町村が行う延長保育促進事業に対して都道府県が補助する事業等に要する費用の一部を国が補助するものである。この延長保育促進事業は、平成21年度以前は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)に基づく次世代育成支援対策交付金(以下「交付金」という。)の交付対象事業として実施されており、民間保育所が実施する延長保育促進事業に対して市町村が補助する事業等に要する経費について、その一部を国が交付していた。
補助金の交付額は、補助金に係る交付要綱等に基づき、次のとおり算定することとなっている。
また、交付金の交付額は、交付金に係る交付要綱等に基づき、市町村が事業計画に掲げる事業について、事業ごとの事業量に応ずるなどして定められた基準点数により算出された合計点等を基に厚生労働大臣が認めた額と、市町村が実施した各事業の総事業費の合計額から寄附金その他の収入額の合計額を控除した額に2分の1を乗じた額とを比較して、少ない方の額としていた。
本院が、20都道県の73市区町において会計実地検査を行ったところ、2県の2市において、補助金及び交付金の交付額の算定に当たり、民間保育所が実施した延長保育促進事業に係る実支出額等を確認しておらず、実支出額を過大に計上するなどしていたことから、補助金及び交付金計7,633,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2市において交付要綱等の理解が十分でなかったこと、2県において実績報告書の審査及び確認が十分でなかったこと、また、厚生労働省において事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
以上を事業主体別に示すと次のとおりである。
部局等 | 補助事業者 | 間接補助事業者 | 補助金等の種類 | 年度 | 国庫補助金等交付額 | 不当と認める国庫補助金等交付額 | 摘要 | |
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千円 | 千円 | |||||||
(311) | 厚生労働本省 | 千葉県 | 館山市 (事業主体) |
保育対策等促進事業費補助金 | 22、23 | 7,213 | 1,450 | 実支出額を過大に計上していたもの |
(312) | 同 | 奈良県 | 大和郡山市 (事業主体) |
同 | 22、23 | 11,322 | 2,870 | 実支出額を過大に計上していたものなど |
大和郡山市 (事業主体) |
— | 次世代育成支援対策交付金 | 19〜21 | 48,078 | 3,313 | |||
小計 | 59,400 | 59,400 | ||||||
(311)(312)の計 | 66,613 | 7,633 |