自立支援給付は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付その他の支援を行うものである。
自立支援給付のうち、障害福祉サービスに係る給付費の支給には、介護給付費及び訓練等給付費(以下、これらを合わせて「介護給付費等」という。)がある。介護給付費の支給の対象には生活介護サービス(注1)、施設入所支援サービス(注2)等があり、訓練等給付費の支給の対象には就労移行支援サービス(注3)、就労継続支援B型サービス(注4)等がある。
そして、障害者等が障害福祉サービスを受けようとする場合の手続は、次のとおりとなっている。
事業者が障害福祉サービスを提供して請求することができる費用の額は、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「算定基準」という。)等に基づき、障害福祉サービスの種類ごとに定められた所定単位数に単価(10円〜11.09円。平成23年度以前は10円〜10.98円)を乗じて算定することとなっている。
そして、生活介護サービス、施設入所支援サービス、就労移行支援サービス及び就労継続支援B型サービスの各サービスに係る介護給付費等は、事業者が過度に利用者を受け入れることを未然に防止して、適正な障害福祉サービスの提供を確保するために、算定基準等により、サービスの利用定員が12人以上の事業所において、直近の過去3か月間のサービスの利用者の延べ人数が、当該サービスの利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の125を乗じて得た数等(以下「受入可能人数」という。)を超える場合等には、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を基に算定することとなっている。
また、地方公共団体が設置する事業所がこれらの各サービスを行った場合には、一定の公費が投入されていることを踏まえ民間事業所の報酬との均衡を考慮する趣旨から、当該所定単位数に1000分の965を乗じて得た単位数を基に算定することとなっている。
市町村は、支給決定障害者等が事業者から障害福祉サービスの提供を受けたときは、これに係る介護給付費等を事業者に支払うこととなっており、介護給付費等は、障害福祉サービスに要した費用の額の100分の90又は100分の90を超えて100分の100に相当する額以下の範囲内において法令等で定める額等となっている。
介護給付費等の支払手続については、①事業者が、介護給付費等を記載した介護給付費・訓練等給付費等請求書等(以下「請求書等」という。)を市町村から介護給付費等に係る支払に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会に送付し、②同連合会は、事業者から送付された請求書等の点検を行い、介護給付費等を市町村に請求して、③請求を受けた市町村は、金額等を算定基準等に照らして審査の上、同連合会を通じて事業者に介護給付費等を支払うこととなっている。
そして、国は、障害福祉サービスに要した費用について市町村が支弁した介護給付費等の100分の50を負担している。
本院は、合規性等の観点から、介護給付費等の算定が適正に行われているかに着眼して、27都道府県において、949事業者に対する介護給付費等の支払について、介護給付費等の請求に係る関係書類等により会計実地検査を行った。そして、介護給付費等の支払について疑義のある事態が見受けられた場合には、更に都道府県等に事態の詳細な報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査を行った。
検査の結果、13都道府県に所在する17事業者は、事業所における直近の過去3か月間のサービスの利用者の延べ人数が受入可能人数を超えるなどしていたのに100分の70を乗ずることなく単位数を算定したり、地方公共団体の設置する事業所であるにもかかわらず所定単位数に1000分の965を乗ずることなく単位数を算定したりしていたため、19年度から25年度までの間に、4,851件の請求に対して61市区町村が支払った介護給付費等が計122,896,199円過大となっていて、これに対する国の負担額計61,448,097円は負担の必要がなかったものであり、不当と認められる。
上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
堺市に所在する事業者Aは、生活介護サービスの提供を行った事業所における介護給付費等の算定に当たり、平成22年6月から23年7月までの間において、直近の過去3か月間の利用者の延べ人数が受入可能人数を超えていたのに、その間に障害福祉サービスの提供を受けた利用者に係る604件について、所定単位数に100分の70を乗じていなかった。
このため、604件の請求に対して3市が支払った介護給付費等が計32,624,192円過大となっていて、これに対する国の負担額計16,312,096円は負担の必要がなかった。
このような事態が生じていたのは、事業者において算定基準等に対する理解が十分でなかったことにもよるが、市区町村において介護給付費等の算定について審査が十分でなかったこと、都道府県等において事業者に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
これを都道府県等別に示すと次のとおりである。
都府県等名 | 実施主体 (事業者数) |
年度 | 過大に支払われた介護給付費等の件数 | 過大に支払われた介護給付費等 | 不当と認める国の負担額 | 摘要 |
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件 | 千円 | 千円 | ||||
北海道 | 11市町(2) | 21〜24 | 386 | 8,057 | 4,028 | 施設入所支援サービス等 |
さいたま市 | 3市(2) | 22、23 | 257 | 11,208 | 5,604 | 就労移行支援サービス等 |
千葉市 | 7市(1) | 23、24 | 151 | 6,356 | 3,178 | 就労移行支援サービス |
東京都 | 1区(1) | 23〜25 | 747 | 5,311 | 2,655 | 生活介護サービス |
神奈川県 | 1市(1) | 19〜23 | 787 | 2,872 | 1,436 | 就労移行支援サービス |
浜松市 | 7市町(1) | 20〜23 | 662 | 9,753 | 4,876 | 就労継続支援B型サービス |
三重県 | 3市(2) | 23、24 | 272 | 9,545 | 4,772 | 生活介護サービス等 |
京都府 | 1市(1) | 23 | 33 | 1,504 | 752 | 就労移行支援サービス |
堺市 | 3市(1) | 22、23 | 604 | 32,624 | 16,312 | 生活介護サービス |
岡山県 | 3市(1) | 23 | 55 | 2,847 | 1,423 | 同 |
福岡市 | 3市町(1) | 23 | 198 | 1,266 | 633 | 就労継続支援B型サービス |
宮崎市 | 1市(1) | 21〜24 | 539 | 24,289 | 12,144 | 生活介護サービス |
沖縄県 | 13市町村(2) | 22、23 | 117 | 5,324 | 2,662 | 生活介護サービス等 |
那覇市 | 8市町村(1) | 24 | 43 | 1,933 | 966 | 就労移行支援サービス |
計 | 61市区町村(17) | 19〜25 | 4,851 | 122,896 | 61,448 |