厚生労働省は、厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)又は国民年金法(昭和 34 年法律第141 号)に基づき年金給付を行っており、年金給付の原因である被保険者の障害又は死亡が交通事故等のように被保険者等に対して第三者が損害賠償の義務を負う事故によるものであり、被保険者等が第三者から損害賠償を受けたときは、その損害賠償額を限度として年金の支給停止ができることとされている。しかし、昭和 36 年又は 37 年の取扱通知により 24 月と設定された支給停止限度期間の見直しが行われていないため、支給停止解除後の年金と損害賠償の二重補償額が多額に上っている事態が見受けられた。
したがって、厚生労働省において、支給停止解除後の二重補償額が多額に上ることを避けるための方策を検討するよう、厚生労働大臣に対して平成 24 年 10 月に、会計検査院法第36 条の規定により意見を表示した。
本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、支給停止解除後の二重補償額が多額に上ることを避けるための方策として、年金給付の目的等も踏まえつつ、24 月と設定されている支給停止限度期間を一定程度延長するよう検討を行っており、今後、制度の見直しのために、取扱通知の改正等所要の処置を講ずることとしている。