厚生労働省は、障害福祉サービス(以下「サービス」という。)を提供する事業者である社会福祉法人等が行う事業所の施設整備等に対して都道府県等が行う補助事業に社会福祉施設等施設整備費補助金等を交付している。しかし、149事業者において、補助金により施設整備等を行った事業所がサービスの提供を廃止等したり、サービスの利用定員を減らしたり、サービスの利用が低調となったりしている事態が見受けられた。
したがって、厚生労働省において、補助対象の選定に当たり、都道府県等に対してサービスの具体的な需要の有無を把握した上で審査を行うよう指導し助言したり、サービスの具体的な需要の有無及び整備計画の妥当性について審査を行ったり、事業所が所在する市町村に対して事業者が補助金の交付申請を行う際にサービスの特徴等を理解した上でサービスの具体的な需要の有無を把握するよう都道府県等を通じて事業者に指導し助言したり、施設整備等の実施後に、事業所が所在する市町村がサービスの利用状況を十分に把握し、障害者等に対する周知の重要性等について事業者に助言等を行うことを都道府県等を通じて指導し助言したりするよう、厚生労働大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。
本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、25年5月に都道府県等に通知を発するなどして、次のような処置を講じていた。