( 2 件不当と認める国庫補助金4,844,000 円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(332) | 九州農政局 | 松浦地域農業担い手育成総合支援協議会(事業主体) | — | 新規就農定着促進 | 21 | 5,651 | 5,651 | 1,651 | 1,651 |
(333) | 同 | 玖珠町担い手育成総合支援協議会(事業主体) | — | 同 | 21 | 4,791 | 4,791 | 3,193 | 3,193 |
(332)(333)の計 | 10,442 | 10,442 | 4,844 | 4,844 |
これらの補助事業は、新規就農者の経営の早期安定を図り、地域における将来の担い手を育成及び確保するために、新規就農者による農業用機械及び施設の導入について助成を行ったものである。
新規就農定着促進事業実施要綱(平成21年21経営第791号農林水産事務次官依命通知)等によれば、助成の対象は、就農計画を都道府県に提出して、当該就農計画が適当である旨の認定を受けた新規就農者が自らの経営において使用するために行う農業用機械及び施設の導入となっている。すなわち、農業法人の雇用就農者及び農業以外の職業に恒常的に従事して片手間に農業に従事する者は助成の対象者とならないこと、親の農業経営の下で農業に従事する者が助成を受けようとする場合には、自らが経営責任を有する区分された部門を受け持ち、その部門の経営収支に関する帳簿を作成することなどにより、自らの経営部門と親の経営が明確に区分されている必要があることなどとなっている。
前記の2事業主体は、新規就農者4名に対して助成金計10,442,000円を交付したとして、九州農政局に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金計10,442,000円の交付を受けていた。
しかし、2事業主体が助成金を交付した新規就農者4名のうち2名は、農業法人の雇用就農者であったり、農業以外の職業に常勤で従事していて、就農計画において自らが受け持つとしていた部門の経営収支に関する帳簿を作成しておらず、自らの経営部門と親の経営を明確に区分していなかったりするなど、農業用機械及び施設を自らの経営において使用しているとは認められなかった。
したがって、2事業主体が新規就農者2名に対して交付した助成金計4,844,000円は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金計4,844,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2事業主体において補助事業に係る審査及び確認が十分でなかったこと、九州農政局において2事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。