(1件 不当と認める国庫補助金2,572,600円
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(335) | 林野庁 | 千葉県 | 鴨川市、南房総市千葉県 森林組合安房支所(事業主体) | 森林整備地域活動支援交付金 | 22 | 2,572 | 2,572 | 2,572 | 2,572 |
この交付金事業は、千葉県森林組合安房支所(以下「支所」という。)が、平成22年度に、千葉県鴨川市及び南房総市に所在する森林計8か所、計257.26haにおいて、気象害等による被害状況等を確認するための森林内の踏査等(以下「確認踏査等」という。)を実施するものである。
そして、支所は、当該面積に交付単価(1ha当たり10,000円)を乗じて交付対象額を計2,572,600円と算出した上、2市に対して実績報告書を提出するなどして、千葉県から2市を通じて同額の交付金計2,572,600円の交付を受けていた。
しかし、支所が実績報告書とともに2市に対して提出した確認踏査等の実施結果に関する報告書(以下「確認踏査等報告書」という。)には、本来記載されるべきルート図、写真撮影箇所図等が全く記載されていなかった。また、同一の林木の写真が異なる2か所の森林の現況写真として貼付されていたり、実際には災害等による被害が発生している箇所について被害なしとされていたりしている虚偽の記載が見受けられた。
さらに、確認踏査等報告書では、支所が確認踏査等を委託したとしている個人の就業日が76日間となっているのに、同人が支所に提出していた就業報告書では、実際に同人が確認踏査等を実施したのは8日間となっており、8日間で前記の257.26haに係る確認踏査等を実施することは極めて困難であると認められた。
なお、会計実地検査時(25年2月)に、支所が確認踏査等を実施した際の現況写真の撮影年月日を確認するためデジタルカメラ及び写真データの提出を求めたところ、撮影年月日に関するデータは全て消去されていた。
このように、確認踏査等報告書に虚偽の記載が見受けられるなどしていることから、本件交付金事業は適正に実施されたとは認められない状況となっていた。
したがって、本件交付金事業は、交付金の交付対象とは認められず、これに係る交付金2,572,600円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、支所において交付金事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、千葉県及び2市において実績報告書等の審査及び確認並びに支所に対する指導等が十分でなかったことなどによると認められる。