11件 不当と認める国庫補助金 244,582,389円
(2件 不当と認める国庫補助金 128,241,300円)
農業共済事業事務費負担金(以下「事務費負担金」という。)は、国が、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づき、農業共済組合(以下「組合」という。)等が行う共済事業等に関する事務の執行に必要な経費の一部を負担するものである。
「農業災害補償法第14条の規定による事務費国庫負担金等交付要綱」(昭和45年45農経B第1207号農林事務次官依命通知)等によると、事務費負担金の対象経費は、人件費、旅費、庁費等とされている。また、農作物共済、家畜共済、果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済の業務(以下、これらを合わせて「制度共済業務」という。)に係る人件費等は対象経費とされているが、組合等が任意に行う共済事業の業務(以下「任意共済業務」という。)に係る人件費等については対象経費に含めないこととされている。そして、総務部等の管理業務に従事する職員の人件費のように明確に区分できない経費(以下「共通経費」という。)については、制度共済業務、任意共済業務及び管理業務に係る各業務時間を業務日誌等によりそれぞれ区分して把握した上で、制度共済業務に係る業務時間を制度共済業務及び任意共済業務に係る業務時間の合計で除するなどして案分の比率(以下「案分率」という。)を算出し、共通経費に案分率を乗ずるなどして対象経費を算定することとされている。
本院が、22道府県管内の38組合等において会計実地検査を行ったところ、2組合において、管理業務を制度共済業務とみなすなどして案分率を誤って算出して対象経費を過大に算定するなどしていたため、事務費負担金計128,241,300円が過大に精算されるなどしていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2組合において事務費負担金の適正な算定方法等に対する理解が十分でなかったこと、農林水産本省において事務費負担金の審査及び確認並びに2組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
これを部局等別・事業主体等別に示すと次のとおりである。
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(337) | 農林水産本省 | 大阪府 | 大阪府北部農業共済組合 (事業主体) |
農業共済事業事務費負担金 | 18 | 131,339 | 131,295 | 19,945 | 19,901 |
大阪府北部農業共済組合 (事業主体) |
— | 同 | 19〜22 | 502,726 | 486,995 | 60,521 | 44,790 | ||
(338) | 同 | 福井県農業共済組合 (事業主体) |
— | 同 | 19、20 | 1,023,763 | 1,019,749 | 67,564 | 63,549 |
(337)(338)の計 | 1,657,829 | 1,638,039 | 148,031 | 128,241 |