(2件 不当と認める国庫補助金 36,443,794円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(339) | 農林水産本省 | 株式会社アミタ持続可能経済研究所 | — | 農村活性化人材育成派遣支援モデル | 20、21 | 134,449 | 118,799 | 44,807 | 34,351 |
(340) | 同 | 特定非営利活動法人学生耕作隊 (事業主体) |
— | 同 | 20 | 15,526 | 15,526 | 2,092 | 2,092 |
(339)(340)の計 | 149,976 | 134,326 | 46,900 | 36,443 |
これらの補助事業は、2事業主体が、農村地域において農村の活性化に向けた取組に従事することを希望する都市部等の人材(以下「研修人材」という。)を募集して、研修人材の受入先となる地区において実践的な研修等を実施したものである。
本件補助事業は、農村の自立的な活性化を担う人材の育成及び確保を安定的に支える仕組みの構築を図ることを目的として、公募により選定された企業、特定非営利活動法人等を事業主体として行われるものであり、農林水産省は事業主体に対して事業の実施に要した実支出額を補助対象事業費として国庫補助金を交付している。
前記の2事業主体は、本件補助事業について、研修等に従事した社員に係る技術員手当等の経費等を国庫補助対象事業費とし、事業費計149,976,356円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして、農林水産本省に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金計134,326,371円の交付を受けていた。
しかし、2事業主体は、研修等に従事した社員に支払われた給与額等よりも高い額で技術員手当等を算出していたり、研修等に係る経費と確認できない経費等を国庫補助対象事業費に含めていたりしていた。
したがって、技術員手当等を研修等に従事した社員に支払われた実際の給与額等に基づいて算出したり、研修に係る経費と確認できない経費等を除いたりなどして適正な国庫補助対象事業費を算定すると計103,075,834円となり、前記の国庫補助対象事業費149,976,356円との差額46,900,522円が過大に精算されるなどしていて、これに係る国庫補助金相当額計36,443,794円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2事業主体において補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、農林水産本省において実績報告書の審査及び確認並びに2事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
株式会社アミタ持続可能経済研究所は、平成20、21両年度に、愛媛県越智郡上島町等において研修人材計112人に対する研修等を事業費計134,449,485円(国庫補助対象事業費同額)で実施したとして、農林水産本省に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金計118,799,500円の交付を受けていた。
しかし、同会社が国庫補助対象事業費に含めていた技術員手当等計64,856,000円は、同会社が独自に設定した時間単価に基づき算出した額であり、本件補助事業に従事した社員に支払われた実際の給与額等に比べて著しく高額となっていた。
したがって、技術員手当等を本件補助事業に従事した社員に支払われた実際の給与額等に基づき算出して適正な国庫補助対象事業費を算定すると計89,641,561円となり、前記の国庫補助対象事業費計134,449,485円との差額計44,807,924円(これに係る国庫補助金相当額計34,351,196円)が過大に精算されていた。