(2件 不当と認める国庫補助金 23,135,196円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(341) | 近畿農政局 | 滋賀県 |
東近江市等2市2町 (事業主体) |
国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型) | 20〜22 | 311,028 | 155,514 | 13,076 | 6,538 |
(342) | 同 | 同 | 愛知川沿岸土地改良区 (事業主体) |
地域用水機能増進事業 | 20〜22 | 262,171 | 131,080 | 33,193 | 16,596 |
(341)(342)の計 | 573,199 | 286,594 | 46,270 | 23,135 |
国営造成施設管理体制整備促進事業(管理体制整備型)(以下「造成施設事業」という。)は、「国営造成施設管理体制整備促進事業実施要綱」(昭和60年60構改D第302号農林水産事務次官依命通知)等に基づき、農業水利施設における洪水防止機能等の多面的機能の発揮等に対応した国営造成施設の管理体制の整備を図るため、管理体制の整備及び強化に対する支援を行う事業主体に対して、支援対象となる農業水利施設の維持管理に必要な経費(以下「施設管理費」という。)を補助するものである。そして、施設管理費は、上記施設の管理に係る従事者に対する人件費とされている。
また、地域用水機能増進事業(以下「地域用水事業」という。)は、「地域用水機能増進事業実施要綱」(平成10年10構改D第221号農林水産事務次官依命通達)等に基づき、農業用水が有する生活用水機能等の地域用水機能の維持及び増進を図るため、地域用水対策協議会の運営及び農業水利施設の配水操作等の活動を総合的に行う事業主体に対して、これらに要する経費(以下「活動費」という。)を補助するものである。そして、活動費は、上記の活動に係る従事者に対する人件費等とされている。
愛知川沿岸土地改良区(滋賀県東近江市所在)は、平成20年度から22年度までの間に、造成施設事業を事業費計311,028,000円で実施したとして、東近江市、近江八幡市(22年3月21日以前は蒲生郡安土町)、愛知郡愛荘町及び犬上郡豊郷町(以下、これらを合わせて「2市2町」という。)に報告書等を提出して、これを受けた2市2町は、滋賀県に対して実績報告書を提出して、これにより国庫補助金計155,514,000円の交付を受けて、同土地改良区に同額を支援したものである。
また、同土地改良区は、同期間に、地域用水事業を事業費計262,171,150円で実施したとして、同県に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金計131,080,000円の交付を受けていた。
しかし、本件造成施設事業の施設管理費及び地域用水事業の活動費として実績報告書等にそれぞれ計上された同土地改良区の人件費について検査したところ、20年度から22年度までの間の算定の根拠となる業務日誌等は事後に作成されたものであり、実績に基づかないものであった。
したがって、本件造成施設事業の施設管理費及び地域用水事業の活動費として計上された20年度から22年度までの同土地改良区の人件費を適正に記録されていた23年度の業務日誌の内容に準ずるなどして算出して、両事業の適正な国庫補助対象事業費を算定すると、それぞれ計297,951,558円及び計228,977,198円となり、前記の国庫補助対象事業費計311,028,000円及び計262,171,150円との差額計13,076,442円及び計33,193,952円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額計6,538,220円及び計16,596,976円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同土地改良区において補助事業に係る適正な人件費の算定についての認識が欠けていたこと、同県及び2市2町において同土地改良区から提出された実績報告書等に対する審査及び確認並びに同土地改良区に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。