(2件 不当と認める国庫補助金 16,459,303円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(343) | 北陸農政局 | 株式会社環境公害研究センター (事業主体) |
— | 環境バイオマス総合対策推進等 | 21、22 | 32,067 | 32,000 | 5,625 | 5,570 |
(344) | 近畿農政局 | 内外エンジニアリング株式会社 (事業主体) |
— | 同 | 20〜22 | 58,938 | 53,000 | 13,758 | 10,888 |
(344)(344)の計 | 91,006 | 85,000 | 19,384 | 16,459 |
これらの補助事業は、地域におけるバイオマスの賦存量(注)及び利用量の実地調査、バイオマスの利活用に係る協議会の設立等(以下、これらを合わせて「実地調査等」という。)を行ったものである。
本件補助事業に係る補助金の交付決定の際に付された条件等によれば、国庫補助金の交付額については、交付決定通知において経費の区分ごとに決定された国庫補助金の額と、実際に補助事業に要した経費の区分ごとの実支出額とのいずれか低い額を合算した額とすることとなっている。
前記の2事業主体は、本件補助事業について、実地調査等に従事した職員に係る技術員手当等の経費を国庫補助対象事業費とし、事業費計91,006,381円(国庫補助対象事業費計89,914,551円)で実施したとして、地方農政局に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金計85,000,000円の交付を受けていた。
しかし、2事業主体が国庫補助対象事業費に含めていた技術員手当計51,201,640円は、2事業主体が交付申請において事業費を算定する際に用いた日額単価等に基づき算定した額であり、実地調査等に従事した職員に係る実支出額に基づき算定した額より高い額となっているなどしていた。
このため、技術員手当を実地調査等に従事した職員の給与額等の実支出額に基づき算定した額とするなどして適正な国庫補助対象事業費を算定すると計70,964,007円となり、前記の国庫補助対象事業費計89,914,551円との差額計18,950,544円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額計16,025,742円が過大に精算されていた。
また、株式会社環境公害研究センターは、消費税(地方消費税を含む。)の確定申告による国庫補助金相当額の返還額の算定を誤っていたため、返還額が計433,561円過小となっていた。
したがって、過大に精算されていた国庫補助金相当額計16,025,742円及び過小となっていた返還額計433,561円の合計額計16,459,303円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2事業主体において交付決定の際に付された条件等についての理解が十分でなかったこと、2地方農政局において本件補助事業の審査及び確認並びに2事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。