(1件 不当と認める国庫補助金 1,664,141円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助 事業者等 |
補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(356) | 近畿農政局 | 滋賀県 (事業主体) |
— | 防災ダム | 22 | 35,032 | 18,538 | 3,025 | 1,664 |
この補助事業は、滋賀県が、甲賀市大原地区において、貯水池から各受益地へ農業用水を送水する農業用水路としての機能に、緊急時に一時的に水を放流する排水路としての機能を追加する目的で、既存の老朽化した幹線分水工を取り壊して新たに幹線分水工(延長31.6m)を築造するなどの工事を実施したものである。このうち下流側の水路部(延長11.4m)については、鉄筋を配置しコンクリートを打設してU型の水路(高さ1.6m、幅5.3m)を築造して、この上部に、下流側の管水路が落ち葉や砂じんなどで閉塞することを防止するために、工場製作されたコンクリート板を設置することとしていた(参考図参照)。
同県は、本件水路部の設計については、底版に主鉄筋として径13㎜の鉄筋を25㎝間隔で配置すれば、主鉄筋に生ずる引張応力度(注)163.84N/mが、土地改良事業計画設計基準・設計「水路工」(農林水産省農村振興局制定。以下「設計基準」という。)に定められている排水路の場合の鉄筋の許容引張応力度(注)176N/mを下回ることから、応力計算上安全であるとして、これにより施工していた。
しかし、本件水路部の設計は、次のとおり適切でなかった。
そこで、上記のア及びイに基づき、改めて応力計算を行ったところ、水路部の底版に配置されている主鉄筋に生ずる引張応力度は191.18N/mとなり、許容引張応力度の157N/mを大幅に上回っていて、応力計算上安全とされる範囲に収まっていなかった。
したがって、本件幹線分水工の水路部(工事費相当額3,025,712円)は、設計が適切でなかったため、所要の安全度が確保されていない状態になっており、これに係る国庫補助金相当額1,664,141円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、委託した設計業務の成果品に誤りがあったのにこれに対する検査が十分でなかったことなどによると認められる。
(参考図)