1件 不当と認める国庫補助金 2,139,925円
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助 事業者等 |
補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(365) | 九州農政局 | 鹿児島県 | 曽於郡大崎町 有田農産有限会社 (事業主体) |
農業・食品産業強化対策整備交付金 | 21 | 630,250 | 272,155 | 4,279 | 2,139 |
この交付金事業は、有田農産有限会社(鹿児島県曽於郡大崎町所在)が、産地競争力の強化に向けた取組として、大根等の農産物の加工品に係る出荷数量の増加等を成果目標に掲げて、これを達成するために、農産物処理加工施設等の整備を実施したものである。
同会社は、本件交付金事業の実施に当たり、大根の加工品に係る出荷数量を年間1,280.0tにすることを成果目標とした上で、これを達成するために必要であるとして、大根打抜き機2台、大根つま切り機1台及びつま切り後に脱水するための脱水機3台(以下、これらを「大根打抜き機等」という。)を整備していた。
しかし、同会社による大根の加工品の価格、品質等に関する販売先との調整が十分でなかったことなどのため、加工品の実際の出荷量(平成22年8月から23年7月までの1年間で77.6t)が成果目標を大幅に下回っていて、22年1月に農産物処理加工施設が稼働を開始した当初から、大根打抜き機等の利用が著しく低調となっていた。そして、同会社は、今後の出荷見込数量を年間49.0tとしていて、成果目標と比較して大幅に減少しており、大根打抜き機等のうち、大根打抜き機及び脱水機については、各1台のみで足りることとなっていた。
したがって、大根打抜き機等のうち、大根打抜き機1台及び脱水機2台(事業費計4,279,936円)は、補助の目的を達しておらず、これに係る交付金相当額計2,139,925円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同会社において本件施設を補助の目的に沿って適切に活用しなければならないことについての認識が欠けていたこと、鹿児島県及び大崎町において同会社に対する指導が十分でなかったこと、九州農政局において同県に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。