不当と認める国庫補助金 1,304,100円
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助 事業者等 |
補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(366) | 農林水産本省 | 広島県 (事業主体) |
— | 農山漁村地域整備交付金 | 22 | 71,387 | 35,693 | 2,608 | 1,304 |
この交付金事業は、広島県が、江田島市沖美地区において、ダクタイル鋳鉄管等を使用したかんがい用の管水路(延長1,905.0m、管の内径50.0㎜〜100.0㎜)を新設したものである。
同県は、本件工事の施工について、県道等を掘削するなどして管の布設、埋戻し、道路交通を回復するなどのための仮舗装を行い、この作業を一定区間について完了させた後、仮舗装を撤去して本舗装を行うこととしていた。そして、同県が定めた「建設工事執行規則」等によると、工事の監督に当たっては、監督員が工事の施工状況の確認、把握等を行うこととされており、また、工事のしゅん工検査に当たっては、検査員が契約書、設計図書等に基づいて工事の出来形の確認を行うこととされている。
しかし、本件工事の監督員は、請負業者から出来高調書等の書類の一部が提出されておらず、本舗装に係る工事の完成を確認できない状況であったにもかかわらず請負業者から工事の完成届を受理し、また、検査員は、工事写真、現地検査等によりしゅん工検査を行ったものの、本舗装の出来形については確認を行わないまま合格としていた。
そして、管水路延長1,905.0mのうち508.0mの区間については、同県が請負代金を支払った後、請負業者から提出された書類を整理したところ、本舗装が施工されていなかったことが平成23年4月に判明していたが、24年11月の会計実地検査時点においても仮舗装のままとなっていた。
したがって、本件工事の本舗装は、監督及び検査が適正に行われていなかったため、管水路延長1,905.0mのうち508.0mの区間(工事費相当額2,608,200円)が施工されておらず、出来高が不足していて、これに係る交付金相当額1,304,100円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、工事の監督に当たり、工事の施工状況の確認、把握等を十分に行っていなかったこと、また、工事のしゅん工検査に当たり、契約書、設計図書等に基づいて出来形の確認を行っていなかったことなどによると認められる。