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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第11 農林水産省 |
  • 本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項

(3) 「農」の雇用事業について、農業法人の雇用者が研修責任者となっている実態に即した助成単価を設定するとともに、実践研修の実施状況を十分に確認できるようにすることにより、実践研修の実態に即した適切かつ経済的な執行を確保するよう改善させたもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)農林水産本省 (項)農業経営対策費(平成22年度以前は、(項)担い手育成・確保対策費)
部局等
農林水産本省
補助の根拠
予算補助
補助事業者
(事業主体)
全国農業会議所
補助事業
「農」の雇用事業
補助事業の概要
就農意欲のある若者等多様な人材が農業法人等に就業することを促進するなどのため、農業法人等が新たに雇用した者に実施する実践研修に要する経費を助成するなどのもの
検査の対象とした78農業法人等における研修助成額
2億7713万余円(平成21年度〜24年度)
上記に対する国庫補助金額
2億7713万余円
節減できた研修助成額
2577万円(平成21年度〜24年度)
上記に対する国庫補助金相当額
2577万円
研修生のうち実践研修の実施状況を確認できない者に係る研修助成額
1億4700万円(平成21年度〜24年度)
上記に対する国庫補助金額
1億4700万円(背景金額)

1「農」の雇用事業等の概要

(1) 「農」の雇用事業の概要

「農」の雇用事業は、就農意欲のある若者等多様な人材が農業法人(注)、農業者等(以下「農業法人等」という。)に就業することを促進し、農業の担い手として定着することを支援するため、全国農業会議所(以下「会議所」という。)が、農業経営対策事業等実施要領(平成14年13経営第6627号農林水産事務次官依命通知。平成22年度以前は担い手育成・確保対策事業実施要領。)等に基づき、農業法人等が新たに雇用した者(以下「研修生」という。)に実施する実践研修に要する経費や研修生の住居手当等の経費を最長で12か月間、農業法人等に対して助成するなどのものである。

そして、農林水産省は、「農」の雇用事業の実施に必要な資金の財源に充てるため、20年度から24年度までの間に、会議所に対して国庫補助金計183億2088万余円を交付して資金を造成させており、会議所は、農林水産省と協議して定めた「「農の雇用事業」実施に関する内規」(以下「内規」という。)等に基づき、この資金を取り崩して農業法人等に対して助成を行っている。

(注)
 農業法人  農事組合法人、株式会社等の農業を営む法人

(2) 助成金額の算出方法

内規等によると、助成の対象となる実践研修に要する経費は、5年以上の農業経験を有するなど十分な指導を行うことができる指導者(以下「研修責任者」という。)が研修生に対して行う指導に係る経費(研修生に対する賃金は含まない。以下「教育経費」という。)等とされていて、実践研修に要する経費に対する助成金額(以下「研修助成額」という。)については、研修生1人当たり1か月につき97,000円又は当該研修生に対して農業法人等が支払った賃金月額のいずれか低い金額を上限として算出することとされている。

教育経費は、研修責任者が研修生に対して指導を行った時間数に、助成単価を乗じて算出することとされており、助成単価の上限額(以下「上限額」という。)は3,000円とされている。農林水産省及び会議所は、上記の上限額3,000円について、実践研修の多くは農業法人において実施されることが見込まれることなどから、農業法人の役員が研修責任者となることを想定し、総務省の平成19年就業構造基本調査等(以下「基本調査等」という。)に基づいて算出した農業法人の役員の平均的な1時間当たりの労働単価2,865円を踏まえて設定している。

そして、同一の研修責任者が複数の研修生を同時に指導する実践研修(以下「集合研修」という。)における助成単価は、1人の研修生を個別に指導する実践研修(以下「個別研修」という。)の助成単価を集合研修に参加した研修生の人数で除した額に調整すること(以下、この調整を「助成単価の調整」という。)とされている。

(3) 実践研修の記録

内規等によると、農業法人等は、実践研修開始後4か月ごとに、実践研修を実施した日ごとの研修実施時間数、研修内容等を記載した研修記録簿等を会議所に提出することとされている。

2 検査の結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

本院は、合規性、経済性等の観点から、研修助成額が、実践研修の実態を反映した適切なものとなっているかなどに着眼して、農林水産本省及び会議所並びに28道府県内の78農業法人等において、21年度から24年度までの間に78農業法人等に対して交付された研修助成額計2億7713万余円を対象として、研修記録簿等の関係書類を確認するなどして会計実地検査を行った。

(検査の結果)

検査したところ、次のような事態が見受けられた。

(1) 農業法人の雇用者が研修責任者となっている実態に即した助成単価が設定されていなかったもの

78農業法人等は、研修生延べ302人に対して延べ117,167時間の実践研修を実施しており、このうち、77農業法人等が実施した延べ113,208時間(検査対象全体に占める割合96.6%)には、助成単価に上限額3,000円が適用されていた。

そして、78農業法人等のうち農業者等を除いた71農業法人において、延べ278人の研修責任者の役職を確認したところ、役員が延べ181人(278人に占める割合65.1%)、雇用者が延べ97人(同34.8%)となっていた。

上記の役員と雇用者の構成比率を踏まえて、基本調査等に基づいて研修責任者の平均的な1時間当たりの労働単価を試算すると2,328円となり、上限額3,000円とは開差がある状況となっていた。

したがって、78農業法人等が実施した延べ117,167時間の実践研修について、助成単価を2,400円とすれば、研修助成額計2億7713万余円は計2億5135万余円となり、2577万余円(国庫補助金相当額同額)が節減できたことになる。

(2) 実践研修の実施状況を十分に確認できなかったもの

前記の78農業法人等が実施した実践研修について研修記録簿等を確認したところ、43農業法人等が研修生延べ152人に対して実施した延べ60,264時間の実践研修(研修助成額計1億4700万余円(国庫補助金同額))のうち延べ10,831時間については、同一の研修責任者が、複数の研修生に対して、同じ日に、同じ内容の指導を行ったとされ、また、助成単価の調整が行われていなかった。

これらの実践研修が、集合研修であれば、助成単価の調整を行う必要がある。しかし、研修記録簿等に実践研修を実施した時間帯を記載することとはされていないため、上記の延べ10,831時間の実践研修が、集合研修又は個別研修のどちらで実施されたのか、その実施状況を十分に確認できなかった。

<事例>

農事組合法人Aは、平成21年4月から24年7月までの間に、研修生4人に対して実践研修を延べ1,665時間実施したとして、研修助成額計4,656,000円(国庫補助金同額)の交付を受けていた。研修記録簿等によると、研修責任者Bは2人の研修生に対して21年10月13日に「稲刈・わらたて実技講習」という内容で7.5時間の指導を行ったとしていたが、助成単価の調整を行わずに、それぞれの教育経費を助成単価3,000円に7.5時間を乗じて22,500円と算出し、2人分で計45,000円としていた。

上記(1)及び(2)のとおり、農業法人等が適用している助成単価が、農業法人の雇用者が研修責任者となっている実態に即したものとなっていない事態及び実践研修の実施状況を十分に確認できない事態は適切とは認められず、改善の必要があると認められた。

(発生原因)

このような事態が生じていたのは、次のようなことなどによると認められた。

  • ア 農林水産省及び会議所において、農業法人の雇用者が研修責任者となっている実態を十分に把握していないこと、また、研修記録簿等の様式を実践研修の実施状況が十分に確認できるものとしていないこと
  • イ 農林水産省において、内規等の審査及び確認並びに会議所に対する指導が十分でないこと

3 当局が講じた改善の処置

上記についての本院の指摘に基づき、農林水産省は、25年8月に内規を改正させて、農業法人の雇用者が研修責任者となっている実態に即した助成単価とすること、また、実践研修の実施状況を十分に確認できるように研修記録簿等の様式を改正することなどの処置を講じた。