(平成22年度決算検査報告参照)
(平成23年度決算検査報告参照)
農地等に係る贈与税及び相続税の納税猶予制度の適用を受けている農地が耕作放棄地等となっていて農業上の利用の増進が図られていないにもかかわらず、農業委員会が農地法(昭和27年法律第229号)に基づく遊休農地対策(以下「遊休農地対策」という。)として指導を適切に実施していなかったり、農業委員会が農地ではないと判断した土地(以下「非農地」という。)について、納税猶予の打切りに係る措置を執ることができない状況となっていたりする事態が見受けられた。
したがって、農林水産省において、都道府県を通じて、農業委員会に対し、遊休農地対策を適切に実施することにより耕作放棄地等の解消又は納税猶予の打切りにつなげるよう改めて周知徹底を図るとともに、その実効性を確保するための措置を講じたり、非農地について速やかに納税猶予を打ち切ることができるための適切な手続を整備したりするよう、農林水産大臣に対して平成23年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、農林水産本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、農林水産省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。