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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第11 農林水産省 |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(2) 国有林野事業特別会計における債権管理について


平成23年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

林野庁は、会計法令、「債権管理マニュアル」(以下「マニュアル」という。)等に基づき、国有林野事業特別会計において土地の貸付契約等により発生した債権の管理事務を行っている。しかし、森林管理局において債権の管理事務が適切に行われていない事態や本庁において各森林管理局における債権の管理事務の実態について十分把握していない事態が見受けられた。

したがって、林野庁において、森林管理局における債権の管理事務の実態を把握し、マニュアルの見直し等を行って、森林管理局及び森林管理署等の行う事務の範囲等を明確にするとともに、森林管理局に対して、マニュアル等に基づき、森林管理署等における債権の管理事務の実施状況、内容等について的確に把握する体制を整備して債権の管理事務を適切に行うことを周知徹底するよう、林野庁長官に対して平成24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、林野庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、林野庁は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

  • ア 森林管理局における債権の管理事務の実態を把握するとともに、24年12月にマニュアルの見直しを行い、森林管理局が森林管理署等に督促等を行わせる場合には文書により指示すること、森林管理署等はその対応結果について必ず文書で森林管理局に報告することとするなどして、森林管理局及び森林管理署等においてそれぞれ行うべき事務の範囲等を明確にした。
  • イ 森林管理局に対して、同月に通知を発するなどして、見直しを行ったマニュアル等に基づき、森林管理署等において債務者等と対応した場合にはその内容を文書で報告させるなどして、債権の管理事務の実施状況、内容等について的確に把握する体制を整備して、債権の管理事務を適切に行うこととするよう周知徹底を図った。