林野庁は、会計法令、「債権管理マニュアル」(以下「マニュアル」という。)等に基づき、国有林野事業特別会計において土地の貸付契約等により発生した債権の管理事務を行っている。しかし、森林管理局において債権の管理事務が適切に行われていない事態や本庁において各森林管理局における債権の管理事務の実態について十分把握していない事態が見受けられた。
したがって、林野庁において、森林管理局における債権の管理事務の実態を把握し、マニュアルの見直し等を行って、森林管理局及び森林管理署等の行う事務の範囲等を明確にするとともに、森林管理局に対して、マニュアル等に基づき、森林管理署等における債権の管理事務の実施状況、内容等について的確に把握する体制を整備して債権の管理事務を適切に行うことを周知徹底するよう、林野庁長官に対して平成24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、林野庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、林野庁は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。