(4件 不当と認める国庫補助金 23,114,795円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助 対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(391) | 中部地方整備局 | 三重県 | 港整備交付金 | 19〜22 | 227,283 (227,280) |
90,912 | 227,280 (227,280) |
15,152 |
(392) | 近畿地方整備局 | 兵庫県 | 同 | 21 | 45,278 (42,754) |
17,101 | 45,278 (42,754) |
2,850 |
(393) | 中国地方整備局 | 広島県 | 同 | 21、22 | 39,264 (31,000) |
12,400 | 13,374 (13,374) |
1,460 |
(394) | 九州地方整備局 | 佐賀県 | 同 | 19 | 44,993 (44,993) |
20,877 | 27,968 (27,968) |
3,652 |
(391)—(394)の計 | 356,821 (346,028) |
141,291 | 311,378 (311,378) |
23,114 |
これらの交付金事業は、4県が管理する各地方港湾において、過去に整備し供用されている航路及び泊地について、恒常的な土砂の堆積により水深が浅くなったことから、港湾施設の管理台帳に記載されている所要の水深を確保するなどのために浚渫工事等を実施したものである。
港整備交付金交付要綱(平成17年水港第641号農林水産事務次官、国港管第53号国土交通事務次官通知。以下「交付要綱」という。)等によれば、地方港湾の港湾施設の整備に係る経費の国の負担割合は、航路、泊地等の水域施設の建設又は改良の場合は、その経費の10分の4以内、これ以外の場合で恒常的に埋没がある水域施設を浚渫するなどの場合は、その経費の3分の1以内とされている。
4県は、本件交付金事業における国の負担割合は10分の4であるとして、それぞれの交付対象事業費(計346,028,845円)に国の負担割合10分の4を乗ずるなどして算定した交付金の額(計141,291,149円)により完了実績報告書を提出するなどして、同額の交付金の交付を受けていた。
しかし、本件各工事は、当該航路及び泊地が供用後の恒常的な土砂の堆積により埋没したために実施したものであり、水域施設の建設又は改良に該当しないことから、上記のように、国の負担割合を10分の4としたのは誤りであって、正しくは3分の1以内であった。
したがって、交付要綱等に基づき国の負担割合を3分の1とし、これをそれぞれの交付対象事業費に乗ずるなどして適正な交付金の額を算定すると計118,176,354円となり、前記の交付を受けていた交付金計141,291,149円との差額計23,114,795円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、4県が、港整備交付金事業における国の負担割合について十分に理解していなかったことなどによると認められる。