(1件 不当と認める国庫補助金 8,226,000円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助 対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(397) | 大分県 | 佐伯市 | 地域住宅交付金 (公的賃貸住宅家賃低廉化)等 |
20〜22 | 117,346 (117,346) |
58,672 | 16,452 (16,452) |
8,226 |
この交付金事業は、佐伯市が、入居者の家賃負担軽減のために、同市が管理している公営住宅の城西団地等3団地について、事業費を計117,346,000円(交付金相当額計58,672,000円)として家賃の低廉化を行ったものである。
この公営住宅の家賃の低廉化に係る事業費は、公営住宅等家賃対策補助金交付要領(平成8年建設省住備発第87号)等に基づき、公営住宅の団地、管理開始年度、入居者の収入の区分等の別に、次のとおり対象となる額(以下「対象額」という。)をそれぞれ算定し、これらの対象額を合計するなどした額とすることとされている。
公営住宅の家賃の低廉化に係る事業費の算定
そして、対象額の算定に用いる入居者負担基準額は、入居者の収入の区分に応じて定められた家賃算定基礎額に、当該公営住宅の存する市町村ごとに定められた市町村立地係数、規模係数及び経過年数係数を乗じて得た額とすることとされている。
同市は、対象額を合計するなどして、前記のとおり事業費を計117,346,000円と算定していた。
しかし、対象額の算定に当たり、同市は、入居者負担基準額を算定する際に、家賃算定基礎額に乗ずる前記の各係数のほかに、誤って、入居者が実際に負担する家賃を算定する際に用いる係数で、入居者負担基準額の算定に用いることとはされていない利便性係数(事業主体が住宅の立地状況、設備等の要素を勘案して定める係数。同市の前記住宅の場合0.775〜0.8106)を乗じて入居者負担基準額を過小に算定していたため、対象額が過大に算定されるなどしていた。
したがって、適正な事業費を算定すると、計100,894,000円となることから、本件事業費は計16,452,000円過大になっており、これに係る交付金相当額計8,226,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、事業費の算定の基礎となる入居者負担基準額についての理解が十分でなかったこと、また、大分県において、交付金交付申請書等の審査が十分でなかったことなどによると認められる。