(1件 不当と認める国庫補助金 5,785,170円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助 対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(399) | 北海道 | 札幌市 | まちづくり交付金、社会資本整備総合交付金 | 21〜23 | 72,464 (61,026) |
24,410 | 61,983 (55,785) |
5,785 |
この交付金事業は、札幌市が、地域住民と観光客との交流を図るため、株式会社札幌振興公社が藻岩山ビジターセンターに札幌紹介スペース、交流スペース及び自然紹介スペースの3施設を整備した事業に要した費用(事業費計72,464,950円、交付対象事業費計61,026,055円)の一部を負担したものである。
社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年国官会第2317号国土交通事務次官通知。平成21年度は「まちづくり交付金交付要綱」(平成16年国都事第1号、国道企第6号、国住市第25号国土交通事務次官通知)。以下「交付要綱」という。)によれば、市町村が費用の一部を負担する間接交付の場合の交付対象事業費は、市町村が負担する費用の額の範囲内で、かつ、当該事業に要する費用の額の3分の2を超えない範囲の額とされている。
同市は、前記3施設のうちの札幌紹介スペース及び交流スペース(以下「札幌紹介スペース等」という。)に係る交付対象事業費の算定に当たり、同社との協定書に基づき、同社が札幌紹介スペース等の整備に要した費用から交付対象とならない費用を控除した事業費計61,983,950円の9割に相当する計55,785,555円を同社に交付し、その額を交付対象事業費としていた。
しかし、前記のとおり、交付要綱によれば、間接交付の場合の交付対象事業費は、当該事業に要する費用の額の3分の2を超えない範囲の額とされていることから、同市が、事業費の9割に相当する額を交付対象事業費としていたことは適切ではない。
したがって、札幌紹介スペース等の整備に要した費用から交付対象とならない費用を控除した事業費に3分の2を乗ずるなどして、適正な交付対象事業費を算定すると計41,322,631円となることから、前記の交付対象事業費計55,785,555円はこれに比べて14,462,924円過大となっており、これに係る交付金相当額5,785,170円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、交付要綱についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。