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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第13 国土交通省 |
  • 不当事項 |
  • 補助金 |
  • 補助事業 の実施及び経理が不当と認められるもの |
  • (1) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

機械設備等の移転に係る補償費の算定が適切でなかったもの[北海道](400)


(1件 不当と認める国庫補助金 3,296,226円)

部局等 補助事業者等
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助
対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
千円 千円 千円 千円
(400) 北海道 北斗市 社会資本整備総合交付金 24 76,206
(76,206)
45,723 5,493
(5,493)
3,296

この交付金事業は、北斗市が、都市計画道路大野市街通街路事業の一環として、歩道を拡幅する上で支障となるガソリンスタンドの建物、工作物等の移転に要する費用(以下「移転補償費」という。)として、76,206,000円を所有者に対して補償したものである。

同市は、公共事業の施行に伴う損失補償を、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」(昭和37年閣議決定)等に準じて制定された「工作物調査積算要領」(平成13年北海道用地対策連絡協議会幹事会決定。以下「積算要領」という。)等に基づき行うこととしている。積算要領によれば、工作物の移転に要する費用については、その購入及び設置に要する額に、機械設備や附帯工作物等の区分ごとに定めている標準耐用年数や当該工作物の設置後の経過年数等から定まる再築補償率を乗ずるなどして算出することとされている。

同市は、本件ガソリンスタンドの工作物のうちの地下タンク等の移転に要する費用について、積算要領上の附帯工作物の区分に適用する標準耐用年数を用いて再築補償率を定めるなどして算出していた。

しかし、積算要領では、ガソリンスタンド設備は機械設備に区分されていることから、上記の地下タンク等に係る再築補償率は、機械設備の区分に適用する標準耐用年数を用いて定めるべきであった。

したがって、適正な再築補償率によるなどして移転補償費を算定すると70,712,291円となり、本件移転補償費76,206,000円はこれに比べて5,493,709円過大となっており、これに係る交付金相当額3,296,226円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同市において、移転補償費の算定に当たり、積算要領における機械設備等の範囲についての理解が十分でなかったこと、委託した移転補償費積算業務の成果品の内容に対する検査が十分でなかったことなどによると認められる。