(1件 不当と認める国庫補助金 2,808,487円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助 対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(401) | 福岡県 | 太宰府市 | 道整備交付金 | 22 | 29,135 (29,135) |
14,567 | 5,616 (5,616) |
2,808 |
この交付金事業は、太宰府市が、市道関屋・向佐野線において、歩道の拡幅工事に伴い支障となる既存の水道管(鋳鉄管及び鋼管)等の移設のため代替の水道管等を新設するのに要する費用として、同市の水道事業管理者に対し、29,135,400円(交付金14,567,700円)を補償したものである。
「公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱」(昭和42年閣議決定)及び「公共補償基準要綱の運用申し合せ」(昭和42年用地対策連絡会。以下、これらを合わせて「公共補償基準」という。)によると、公共事業の施行に伴い、既存公共施設等の管理者が、機能の廃止等が必要となる施設等と同等の代替施設を建設する場合には、当該公共施設の建設に要する費用から既存公共施設等の機能廃止時までの財産価値の減耗分(以下「財産価値の減耗分」という。)等を控除して補償費を算定することとなっている。一方で、当該公共施設等に係る決算が継続的に赤字状況であるなど、財産価値の減耗分相当額を調達することが極めて困難な場合等やむを得ないと認められる場合は、財産価値の減耗分の全部又は一部を控除しないことができることとされていて、同市はこれにより、工事費の全額を補償の対象としていた。
しかし、同市水道事業の平成19年度から21年度までの間の決算をみると、収益的収支はいずれも黒字となっていて、上記のやむを得ないと認められる場合に該当しないことから、同市が、本件補償費の算定に当たり、財産価値の減耗分を控除せずに水道管等の新設に要する工事費の全額を補償の対象としていたのは、適切とは認められない。
したがって、本件補償費は、水道管の耐用年数55年(鋳鉄管)及び40年(鋼管)に対する移設対象の水道管の経過年数18年に応じた財産価値の減耗分相当額等5,616,975円が過大になっており、これに係る交付金相当額2,808,487円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、補償費の算定に当たり、公共補償基準における財産価値の減耗分の取扱いについての理解が十分でなかったことなどによると認められる。