(1件 不当と認める国庫補助金 4,800,000円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助 対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(403) | 島根県 | 島根県 | 河川改修、社会資本整備総合交付金 | 22〜24 | 209,775 (186,655) |
93,327 | 9,600 (9,600) |
4,800 |
この補助事業等は、島根県が、河川改修事業等の一環として、出雲市大社町の一級河川午頭川において、樋管工(3基)、盛土工等を実施したものである。このうち樋管工は、堤内地(注1)から河川への通水を確保するために堤防を横断して設置するものであり、樋管のゲートには、河川の水位や流量に応じて水圧で自動開閉するフラップゲートを採用していた。
樋管の設計については、「河川管理施設等構造令及び同令施行規則の運用について」(昭和52年建設省河政発第5号建設省河川局水政課長、建設省河治発第6号建設省河川局治水課長通達。以下「課長通達」という。)等において、樋管のゲートをフラップゲートとする場合には、河川又は堤内地の状況等を勘案して、必要に応じて角落し(注2)を設けること、角落しを設ける場合には、函渠端部等に角落しのための戸溝を設けることなどとされている(参考図参照)。そして、課長通達においては、角落しは必要に応じて設けることとされていることなどから、同県は、本件樋管工について、仮に、河川から堤内地へ外水が浸入した場合でも著しい支障がないと判断して、角落しのための戸溝を設けないこととして設計し、これにより施工していた。
しかし、フラップゲートの採用に当たり、角落しのための戸溝を設けないこととした同県の判断は、次のとおり適切でなかった。
したがって、本件樋管工(工事費相当額計9,600,000円)については、角落しのための戸溝を設ける必要性についての判断を誤り設計が適切でなかったため、洪水時等において外水の浸入を確実に遮断できない構造となっていて、工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金等相当額計4,800,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、解説構造令等についての理解が十分でなかったこと、角落しを設ける必要性についての検討が十分でなかったことなどによると認められる。
(参考図)