(1件 不当と認める国庫補助金 17,328,465円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助 対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(405) | 沖縄県 | 沖縄県 | 総合流域防災事業費補助、社会資本整備総合交付金 | 21〜23 | 19,253(19,253) | 17,328 | 19,253(19,253) | 17,328 |
この補助事業等は、沖縄県が、砂防法(明治30年法律第29号)等に基づき、「H21北部管内砂防調査設計業務委託」(以下「H21調査設計委託」という。)を契約金額12,327,000円(国庫補助金等11,094,300円)で、「H22砂防施設機能改善予備設計業務委託」(以下「H22予備設計委託」という。)を契約金額6,926,850円(国庫補助金等6,234,165円)で実施したものである。
H21調査設計委託は、同県北部土木事務所管内の砂防施設が周辺の自然環境に与える影響を明らかにし、その影響を回避又は軽減する対策を調査の上、検討する業務であり、H22予備設計委託は、H21調査設計委託に関連し、同土木事務所管内の砂防えん堤について、水循環等の機能改善を図るための概略設計を行う業務である。
同県は、これらの業務を委託するに当たり、「平成21年度河川局所管国庫補助事業に係る補助金等交付申請及び実施承認について(災害復旧事業に係るものを除く。)」(平成21年国河総第1623号国土交通省河川局長通知。以下「局長通知」という。)等において、事業費の費目「測量及び試験費」等の内容が「工事を施行するために必要な調査、測量、試験等に要する費用とする」と規定されていることから、H21調査設計委託及びH22予備設計委託の業務に要した費用はこの費目及び内容に該当するとして交付申請を行い、これにより交付決定を受けていた。
しかし、H21調査設計委託及びH22予備設計委託の業務の内容は、工事を施行する砂防施設の箇所抽出のための調査、設計等となっていて具体的な施設を築造又は改良するための調査、設計ではなく、工事の施行に直接結びつかない事前調査、概略設計等となっていることから、局長通知等で定める「測量及び試験費」等に該当しないと認められる。
したがって、H21調査設計委託及びH22予備設計委託の業務に要した費用(契約金額計19,253,850円)は、補助金等の交付対象とは認められず、これに係る国庫補助金等計17,328,465円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、本件国庫補助金等の対象となる事業費の内容についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。