(1件 不当と認める国庫補助金 3,465,000円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助 対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(406) | 国土交通本省 | 千葉県 | 南房総市 | 地籍調査 | 23 | 54,375 (54,375) |
27,187 | 6,930 (6,930) |
3,465 |
この負担金事業は、南房総市が、同市内の地籍調査を事業費54,375,500円(国庫負担金27,187,750円)で実施したものである。
国土調査法(昭和26年法律第180号)等によると、都道府県は、毎年度、地籍調査に係る調査地域、調査面積、調査期間等を記載した計画(以下「事業計画」という。)を定めることとされている。
そして、地籍調査費負担金交付要綱(昭和33年経企土第130号経済企画事務次官依命通達)等によると、事業計画に定められた地域で実施した地籍調査の委託料等を国庫負担金の対象とすることとされている。
同市は、千葉県が定めた平成23年度の事業計画に基づいて地籍調査を行い、これに要した経費54,375,500円を事業費として同県に実績報告を行っていた。
しかし、同市は、上記の実績報告に当たり、事業計画に定められていない地域に係る地籍調査の委託料や23年度中に実施していない地籍調査の委託料等を事業費に含めていた。
したがって、上記の委託料等を除いて適正な国庫負担金の対象経費を算定すると47,445,500円となることから、前記の地籍調査に要した経費54,375,500円はこれに比べて6,930,000円過大となっており、これに係る国庫負担金相当額3,465,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において国庫負担金の対象経費についての理解が十分でなかったこと、同県において同市に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。