(1件 不当と認める国庫補助金 5,697,000円)
部局等 | 補助事業等者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助 対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(408) | 大阪府 | 大阪府 | A (事業主体) |
高齢者向け優良賃貸住宅建設 | 16 | 232,000 (45,699) |
15,233 | 17,091 (17,091) |
5,697 |
この補助事業は、個人事業者Aが、貝塚市福田地内において、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」(平成13年法律第26号。以下「法」という。)等に基づき、良好な居住環境を備えた高齢者向けの優良な賃貸住宅(以下「高優賃」という。)の整備及び管理を行うとして、賃貸住宅1棟(鉄骨造3階建て23戸)を整備したものである。
高優賃は、法等に基づき、高齢者の居住の安定を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的として整備されるものであり、高優賃の整備及び管理を行おうとする者は、高優賃として管理する期間、敷地等に関する所有権、地上権等を記載した賃貸住宅の整備及び管理に関する計画(以下「供給計画」という。)を作成して都道府県等に申請を行うことになっている。そして、都道府県等は供給計画が法等で定められた認定基準に適合すると認めるときは、供給計画の認定をすることができるとされている。また、都道府県等は、当該認定を受けた者に対して、高優賃の整備に要する費用の一部を補助することができるとされており、国は、その費用を補助する都道府県等に国庫補助金を交付している。
個人事業者Aは、平成16年度に、本件補助事業を事業費232,000,000円(国庫補助対象事業費45,699,000円)で実施して、補助事業者である大阪府から補助金30,466,000円(うち国庫補助金15,233,000円)の交付を受けていた。
しかし、個人事業者Aは、供給計画により管理期間が17年3月から27年2月までの10年間と定められているにもかかわらず、同府に無断で、23年8月に本件高優賃を第三者へ売却しており、所有権が第三者へ移転していた。そして、同府から本件高優賃の管理を行っていなかったとして、供給計画の認定を取り消されていた。
したがって、本件高優賃は、管理期間中に無断で売却されていて高優賃としての管理が行われていないことから、補助の目的を達しておらず、高優賃としての管理が行われなくなった日から管理期間終了日までの間に係る補助対象事業費17,091,002円、これに係る国庫補助金相当額5,697,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、個人事業者Aにおいて、高優賃の適正な管理に対する認識が欠けていたことなどによると認められる。