(1件 不当と認める国庫補助金 5,330,918円)
部局等 | 補助事業等者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助 対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(409) | 群馬県 | 太田市 | まちづくり交付金(地域創造支援事業等) | 18 | 32,235 (32,235) |
12,894 | 13,327 | 5,330 |
この交付金事業は、太田市が、太田駅利用者のための待合スペース、観光案内所及び公衆トイレ(鉄骨平屋建331.0㎡。以下「待合スペース等」という。)を32,235,000円(交付対象事業費同額、交付金交付額12,894,000円)で整備し取得したものである。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定等によると、補助事業者等は、補助事業等により取得した財産を補助金等の交付の目的に反して使用したり、貸し付けたりなどするときは、当該補助事業等を所掌する各省各庁の長の承認を受けなければならないことなどとされている。
しかし、同市は、平成20年6月から9月までの間に、待合スペース等331.0㎡のうち206.2㎡を国土交通大臣の承認を受けずに民間事業者の事業所として改修するなどして、同年10月以降、同事業者に有償で貸し付けていた。
したがって、本件交付金事業により整備した待合スペース等の一部206.2㎡(交付対象事業費13,327,297円)は、同年6月以降、補助の目的外に使用されており、これに係る交付金相当額5,330,918円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において、補助事業等で取得した施設の使用等に当たって、法令等に基づく適正な管理に対する認識が欠けていたことなどによると認められる。