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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
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  • 意見を表示し又は処置を要求した事項

(4) 港湾管理者において国有港湾施設の維持管理が適切かつ効果的に行われるよう、港湾施設ごとに優先順位を設けた上で計画的に維持工事等を行うなどの取組を推進するよう意見を表示し、並びに維持管理状況等に関する監査が的確に行われるなどするよう、また、港湾管理者に必要な報告を求めるなどするよう適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたもの


会計名及び科目
社会資本整備事業特別会計(港湾勘定)(平成19年度以前は、港湾整備特別会計(港湾整備勘定)) (項)港湾事業費 等
部局等
9地方整備局等
事業の根拠
港湾法(昭和25年法律第218号)等
国有港湾施設の維持管理の概要
管理委託契約に基づき、国が作成した維持管理計画書により港湾管理者が行う国有港湾施設の維持管理
検査の対象とした国有港湾施設
2,497施設
上記施設の管理委託契約書に記載された施設の価額
3兆3629億余円
管理委託契約が締結されていなかったり、維持管理計画書の作成や引渡しがされていなかったり、港湾施設の原状の変更等の手続がとられていなかったりしているなどの施設数及び施設の価額
742施設 1兆6383億円(背景金額)
【意見を表示し並びに適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求めたものの全文】 国有港湾施設の維持管理について

(平成25年10月31日付け 国土交通大臣宛て)

標記について、下記のとおり、会計検査院法第36条の規定により意見を表示し、並びに同法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求める。

1 国有港湾施設の維持管理の概要

(1) 国有港湾施設の整備及び管理の概要

貴省は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)等に基づき、国が行う直轄事業、地方公共団体等の港湾管理者が行う補助事業等により、航路等の水域施設、防波堤等の外郭施設、岸壁等の係留施設等の港湾施設を整備する事業を実施している。

上記により整備された港湾施設のうち、貴省が直轄事業で整備するなどした港湾施設(以下「国有港湾施設」という。)については、法に基づき、貴省において港湾管理者に管理の委託等をしなければならないこととなっている。そして、港湾管理者は、管理することとなった国有港湾施設を良好な状態に維持するなどの業務を行い、その管理の費用を負担することとなっている。また、岸壁に係船するなどして国有港湾施設を使用する場合に発生する使用料等は、港湾管理者の収入とすることとなっている。

(2) 国有港湾施設の管理手続等

貴省が、上記のとおり、国有港湾施設の管理を港湾管理者に委託する場合は、港湾法施行令(昭和26年政令第4号)に基づき、管理委託契約書に国有港湾施設の名称、構造、価額、管理の委託を開始する年月日その他必要な事項等を定めておかなければならないこととなっている。このうち、価額については、原則として、当該国有港湾施設の整備に要した建設費等の事業費に相当する額を記載することとなっているが、整備から長期間が経過していて価額が不明となっている国有港湾施設もある。

そして、港湾管理者は、国有港湾施設を他の用途又は目的に使用等する場合や原状又は用途を変更する場合は、国土交通大臣の承認を受けることとなっている。また、毎年度、国有港湾施設の管理状況を国土交通大臣に報告しなければならないこととなっていて、貴省は必要と認めるときは、その管理状況について監査を行い、必要な指示を行うことができることとなっている。

(3) 国有港湾施設の維持管理計画書の作成等

貴省は、平成19年3月に、「港湾の施設の技術上の基準を定める省令」(平成19年国土交通省令第15号)等を改正し、係留施設、外郭施設、水域施設等の施設(以下「技術基準対象施設」という。)については、その設置者が維持管理計画書を作成し、これに基づき適切に維持管理することとなった。そして、貴省は、国有港湾施設の維持管理計画書については、24年度までの間に重点的に作成することとしている。

維持管理計画書は、従来の事後保全的な維持管理から、一定の時点で維持工事等を行って、施設の性能を回復させながら施設を維持管理していくという予防保全的な維持管理への転換を推進し、ひいては改良、更新コストを最小化してライフサイクルコストの低減を図ることを目的として作成されている。そして、維持管理計画書においては、各国有港湾施設の評価が実施されており、今後の定期点検診断の内容及び実施時期、維持工事の方法、概算費用等についても記載されている。この評価は、施設の部材等の劣化度を点検診断して実施することとなっていて、既に施設の性能が低下している状態をA、放置した場合に施設の性能が低下するおそれがある状態をB、施設の性能に関わる変状は認められないが継続して観察する必要がある状態をC、異常は認められず十分な性能を保持している状態をDとする4段階で総合評価を行うこととしている。

なお、国有港湾施設の維持工事等は、原則として、港湾管理者が行うこととなっているが、港湾管理者が通常の維持管理を適切に行っている施設については、その範囲を超える延命化を目的とする大規模な改良工事(以下「改良工事」という。)が必要とされる場合には、国が直轄事業で改良工事を実施することとしている。そして、貴省は、25年度からは、港湾管理者が港湾単位で費用の平準化を図りつつ、港湾施設ごとに優先順位を設けた上で計画的に維持工事等の取組を行うことができるようにするとともに、直轄事業で計画的に改良工事を実施する取組を始めるとしている。

2 本院の検査結果

(検査の観点、着眼点、対象及び方法)

本院は、合規性、有効性等の観点から、国有港湾施設の管理委託契約が締結されているか、国有港湾施設の維持管理計画書が適切に作成されて港湾管理者に引き渡されているか、港湾管理者は維持管理計画書等に基づき適切に維持管理を行っているかなどに着眼して、全国の重要港湾等125港湾のうち、9地方整備局等(注1)管内の69港湾に所在する国有港湾施設2,497施設、管理委託契約書に記載された施設の価額計3兆3629億余円を対象として、貴省本省及び7地方整備局等(注2)において、管理委託契約書、維持管理計画書、港湾管理台帳等の書類及び現地の状況を確認するなどして会計実地検査を行うとともに、貴省本省から関係書類の提出を受けるなどして検査した。

注(1)
 9地方整備局等  東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州各地方整備局、北海道開発局
注(2)
 7地方整備局等  東北、関東、中部、近畿、中国、九州各地方整備局、北海道開発局

(検査の結果)

検査したところ、国有港湾施設の維持管理について、次のような事態が見受けられた。

(1) 管理委託契約の締結及び維持管理計画書に基づく維持管理

ア 管理委託契約の締結状況

貴省は、従来、管理委託契約の対象として整理していなかった航路、泊地等の水域施設について、15年から国有港湾施設として管理委託契約の対象として取り扱うこととしている。

しかし、7地方整備局等における水深7.5m以上の水域施設130施設(施設の価額計2107億余円)については、港湾管理者において、直ちに浚渫等の維持工事等が必要となったり、点検範囲や回数が増加したりなどして財政上の問題が生ずること、維持工事等の発注、監督等を行う技術者が不足していることなどの理由から、港湾管理者と協議が継続している状況であり契約の締結には至っていなかった(表参照)。

また、水域施設以外の施設でも、係留施設等9施設(施設の価額計142億余円)について、上記と同様に管理委託契約が締結されていなかった(表参照)。

イ 大規模岸壁等に係る維持管理計画書の作成状況

前記のとおり、貴省は、国有港湾施設の維持管理計画書については、24年度までの間に重点的に作成することとしているが、技術基準対象施設であるのに、会計実地検査時点においても、アと同様の理由により港湾管理者と協議が継続している状況となっていて、維持管理計画書が作成されていない施設が見受けられた。このうち、公共の安全その他公益上の影響が著しいと認められる水深7.5m以上の岸壁及び防波堤(以下、これらを合わせて「大規模岸壁等」という。)についてみると、大規模岸壁等が所在する62港湾の674施設のうち、644施設は維持管理計画書が作成されていたが、30施設(管理委託契約書に記載された施設の価額計313億余円)は維持管理計画書が作成されていなかった(表参照)。

ウ 大規模岸壁等に係る維持管理計画書の港湾管理者への引渡状況

大規模岸壁等の維持管理計画書の港湾管理者への引渡状況についてみると、維持管理計画書が既に作成されている上記の644施設のうち、292施設は貴省が作成した維持管理計画書の引渡しが完了していたが、352施設(管理委託契約書に記載された施設の価額計1兆0320億余円)はアと同様の理由により港湾管理者と協議が継続している状況となっていて、維持管理計画書の引渡しには至っていなかった(表参照)。

そして、上記の大規模岸壁等352施設には、維持管理計画書の総合評価がAとされた施設が42施設、Bとされた施設が110施設、計152施設あり、使用頻度が高く優先的に維持工事等を行う必要があると考えられる施設も見受けられた。しかし、この中には、維持管理計画書に基づく適切な維持管理が実施されていないことなどもあり、港湾管理者が施設の性能低下の現況を十分に把握していない施設があった(表参照)。

<事例1>

石川県が管理する金沢港−10m御供田岸壁(管理委託契約書に記載された施設の価額36億余円)は、使用頻度が高いこともあり、同港における重要な施設の一つとなっている。しかし、同県は、当該岸壁は鋼矢板構造の岸壁で、維持工事等を行うと相当な費用が発生するとして維持管理計画書の引渡しを受けていなかった。このため、当該岸壁は、維持管理計画書に基づいて管理されておらず、主要部材である鋼矢板に腐食等が発生するなど総合評価がBとされているのに、同県は当該岸壁の性能低下の詳細な状況を把握していなかった。

エ 維持管理計画書が引き渡されている大規模岸壁等の維持管理等の状況

維持管理計画書には、日常点検で把握し難い構造物の変状の有無や部材の性能を把握するために、前記のとおり、定期点検診断の実施時期や点検内容等が明示されている。

維持管理計画書が引き渡されている前記の大規模岸壁等292施設についてみると、維持管理計画書上の点検実施時期が到来している115施設のうち30施設(管理委託契約書に記載された施設の価額計1429億余円)は定期点検診断が行われていなかった(表参照)。

また、会計実地検査を行うなどして実地に確認した大規模岸壁等227施設について、維持管理計画書の内容と維持工事等の実施状況をみたところ、総合評価がAとされた30施設のうち24施設、Bとされた58施設のうち52施設(計76施設の管理委託契約書に記載された施設の価額計2017億余円)は、維持工事等が実施されていなかった(表参照)。

<事例2>

熊本県が管理する八代港外港地区1号岸壁(−10m)(管理委託契約書に記載された施設の価額7億余円)の維持管理計画書によると、主要部材である下部工鋼矢板の腐食防止のために取り付けられた電気防食材(アルミニウム合金)が全消耗していたり、上部工に性能を損なう可能性のある損傷が見受けられたりしているため、総合評価の結果が、施設の性能が低下している状態であるA評価とされていた。維持管理計画書では平成23、24両年度に維持工事等を実施すべきことになっていたが、同県は、当該岸壁の維持工事等を実施しておらず、また、具体的な実施の時期も明確になっていなかった。

アからエまでのとおり、一部の港湾管理者において、財政上の問題等の理由から、管理委託契約の締結や維持管理計画書の引渡しに至っていないなどしており、管理委託契約や維持管理計画書に基づいた維持管理を実施することにより、施設の延命化、ライフサイクルコストの低減等を図るという予防保全の重要性への理解が十分でない状況となっていた。また、貴省は、前記のとおり、25年度からは、港湾管理者が港湾単位で費用の平準化を図りつつ、港湾施設ごとに優先順位を設けた上で計画的に維持工事等の取組を行うことができるようにするとともに、直轄事業で計画的に改良工事を実施する取組を始めたとしているが、これらの取組が十分に行われていないのが現状である。

(2) 国有港湾施設の原状の変更等の際の手続

会計実地検査を行った国有港湾施設について、港湾管理者における維持管理状況を確認したところ、係留施設ではない護岸等に船舶を係留させているなどの59施設、埋立により施設の形態が管理委託契約の内容と相違しているなどの55施設、施設が老朽化、損傷等していて利用されていない23施設、計137施設(管理委託契約書に記載されている施設の価額計331億余円)については、国土交通大臣の承認を受けないまま原状又は用途を変更して利用していたり、現時点において利用されておらず今後も利用の見込みがない状況となっていたりしているのに、貴省に対して、報告が行われていないなど必要な手続がとられていなかった(表参照)。

<事例3>

兵庫県が管理する尼崎西宮芦屋港尼崎地区の護岸(管理委託契約書に記載されている施設の価額2116万余円)は、国との管理委託契約書においては、外郭施設として管理を委託されている。当該施設は台船等が係留されるなどして係留施設として利用されていたが、同県は異なる用途に利用することについて、国の承認を受けていなかった。

表 (1)、(2)の各事態の国有港湾施設数及びその所在する港湾名一覧

検査の結果 施設数 港湾数 港湾名
(1) 管理委託契約の締結状況(管理委託契約の締結に至っていなかった事態) 139 28 函館港、釧路港、根室港、網走港、小樽港、紋別港、稚内港、石狩湾新港、青森港、能代港、秋田港、酒田港、千葉港、木更津港、名古屋港、三河港、衣浦港、舞鶴港、神戸港、宇野港、水島港、広島港、境港、浜田港、三隅港、博多港、苅田港、別府港
大規模岸壁等に係る維持管理計画書の作成状況
(維持管理計画書が作成されていなかった事態)
30 9 室蘭港、四日市港、下関港、博多港、北九州港、苅田港、熊本港、八代港、佐伯港
大規模岸壁等に係る維持管理計画書の港湾管理者への引渡状況
(維持管理計画書の引渡しに至っていなかった事態)
352 37 函館港、室蘭港、釧路港、根室港、網走港、小樽港、紋別港、稚内港、石狩湾新港、青森港、船川港、秋田港、酒田港、木更津港、横浜港、新潟港、直江津港、七尾港、金沢港、清水港、御前崎港、衣浦港、四日市港、大阪港、堺泉北港、舞鶴港、神戸港、姫路港、尼崎西宮芦屋港、宇野港、境港、岩国港、徳山下松港、宇部港、小野田港、博多港、八代港
(上記のうち総合評価がA 又はB の施設) 152 32 函館港、室蘭港、釧路港、根室港、網走港、小樽港、紋別港、稚内港、石狩湾新港、船川港、秋田港、酒田港、横浜港、新潟港、七尾港、金沢港、清水港、衣浦港、四日市港、大阪港、舞鶴港、神戸港、姫路港、尼崎西宮芦屋港、宇野港、境港、岩国港、徳山下松港、宇部港、小野田港、博多港、八代港
維持管理計画書が引き渡されている大規模岸壁等の維持管理等の状況(維持管理計画書上の点検実施時期が到来しているのに定期点検診断が行われていなかった事態) 30 9 室蘭港、紋別港、青森港、木更津港、川崎港、横浜港、下関港、大分港、佐伯港
(維持管理計画書の総合評価がA 又はBの施設で維持工事等が実施されていなかった事態) 76 20 室蘭港、稚内港、秋田港、川崎港、横浜港、新潟港、名古屋港、三河港、衣浦港、大阪港、下関港、高知港、宿毛湾港、博多港、北九州港、苅田港、八代港、別府港、大分港、佐伯港
(2) 国有港湾施設の原状の変更等の際の手続(国有港湾施設の原状を変更等しているのに国土交通省に対して報告が行われていないなど必要な手続がとられていなかった事態) 137 32 函館港、室蘭港、釧路港、網走港、稚内港、能代港、船川港、秋田港、東京港、川崎港、横浜港、横須賀港、新潟港、直江津港、清水港、名古屋港、衣浦港、四日市港、神戸港、東播磨港、姫路港、尼崎西宮芦屋港、岩国港、徳山下松港、宇部港、下関港、博多港、北九州港、苅田港、別府港、大分港、佐伯港

(改善並びに是正及び是正改善を必要とする事態)

貴省及び港湾管理者において国有港湾施設の管理委託契約及び維持管理計画書について協議が継続している状況となっていて締結や引渡しなどに至っていなかったり、港湾管理者において維持管理計画書に基づく維持管理が行われていなかったりする事態は適切ではなく、改善の要があると認められる。また、国有港湾施設が原状又は用途を変更して利用されるなどしているのに、法及び管理委託契約に基づく管理手続が的確に行われていない事態は適切ではなく、是正及び是正改善を図る要があると認められる。

(発生原因)

このような事態が生じているのは、港湾管理者において、法等に基づいて管理委託契約を締結し、維持管理計画書に沿って適切に維持管理を行い、ライフサイクルコストの低減等を図る予防保全の重要性への理解とそのための取組が十分でなかったことや国有港湾施設の原状又は用途を変更等した際に必要となる手続についての理解が十分でなかったことなどにもよるが、貴省各地方整備局等において、次のようなことなどによると認められる。

  • ア 管理委託契約及び維持管理計画書に基づく、国有港湾施設の適切な維持管理を図るための検討とその取組が十分でなかったこと
  • イ 国有港湾施設の維持管理状況等に関して、港湾管理者に対する監査、必要な指示等が十分でなかったこと

3 本院が表示する意見並びに要求する是正の処置及び求める是正改善の処置

貴省は、国有港湾施設の老朽化が進行し、維持管理に係るコストも増大することが見込まれるため、予防保全的な維持管理を推進することにより、施設の延命化、ライフサイクルコストの低減等を図るとしている。そして、25年度からは港湾単位で費用の平準化を図りつつ、直轄事業において計画的に改良工事を進める取組を始めるなどしている。

ついては、貴省において、港湾管理者が国有港湾施設の維持管理を適切かつ効果的に行えるよう、次のとおり、意見を表示し並びに是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求める。

  • ア 管理委託契約及び維持管理計画書に基づく国有港湾施設の適切な維持管理を図るために、予防保全の重要性を港湾管理者に対して周知徹底するとともに、港湾管理者が港湾単位で費用の平準化を図りつつ、港湾施設ごとに優先順位を設けた上で計画的に維持工事等の取組を行うことができるようにしたり、直轄事業で計画的な改良工事を実施したりするなどの取組をより推進し、改めて港湾管理者との間で必要な協議等を実施するよう各地方整備局等を指導すること(会計検査院法第36条による意見を表示するもの)
  • イ 各港湾管理者の維持管理状況等に関する監査をより的確に行い、必要に応じて港湾管理者に対して的確な報告を求めたり、必要な指示を行ったりするよう各地方整備局等を指導するとともに、必要な手続がとられていない国有港湾施設については、港湾管理者に必要な報告を求めるなどすること(同法第34条による是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めるもの)