(3) 国が基金法人に国庫補助金等を交付して設置造成させた基金について、使用見込みのない額を速やかに国庫へ返納するよう、また、基金基準等に基づく指導監督を適切に行うよう改善させたもの
- 所管、会計名及び科目
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国土交通省所管 一般会計 (組織)国土交通本省 (項)道路環境等対策費 (項)都市再生・地域再生整備事業費(平成19年度以前は、(項)都市環境整備事業費)
(平成12年度以前は、建設省所管 一般会計 (組織)建設本省(項)市街地整備事業費)
自動車安全特別会計(自動車検査登録勘定)(平成19年度以前は、自動車検査登録特別会計)(項)業務取扱費
- 部局等
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国土交通本省(平成13年1月5日以前は運輸本省及び建設本省)
- 補助の根拠
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予算補助
- 補助事業者
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日本自動車整備商工組合連合会、財団法人民間都市開発推進機構(平成25年4月1日以降は一般財団法人民間都市開発推進機構)、一般社団法人環境パートナーシップ会議
- 検査の対象とした基金の概要
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基金法人が、国庫補助金等の交付を受けて単年度では完結しない特定の目的を持つ公益性の高い事業を行う場合に設置造成するもの
- 基金保有額の計
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49億5430万余円(平成24年度末)
- 上記のうち国庫補助金相当額
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28億8264万余円
- 基金保有額のうち使用見込みのない額
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35億0361万余円
- 上記のうち国庫補助金相当額
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24億6469万円
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(基金の概要等、検査の結果及び当局が講じた改善の処置については、他の分と合わせて344ページの厚生労働省の項に総括的に掲記している。)