国土交通省の国道事務所等は、道路管理者として、道の駅を構成する施設のうち、駐車場等の休憩施設等の整備及び維持管理を行っている。しかし、国道事務所等において、休憩施設等の用地取得等に当たり、地域振興施設等の設置者との間で各々が整備する施設について適切な費用負担をしていなかったり、整備すべき施設の規模が大きくなっていたり、設置者と共同で利用している施設に係る相応の負担を定めた維持管理協定を締結していないため維持管理費を全額負担するなどしていたりする事態が見受けられた。
したがって、国土交通省において、道路管理者が整備及び維持管理を行うべき休憩施設等の範囲に見合う費用負担について協定及び覚書を適切に締結するなどの措置を講ずるとともに、道路管理者が整備すべき休憩施設等の範囲に見合う費用負担を調整協定で定めること、休憩施設等の規模を適切に算定できるようその算定方法等を明確にすること、及び維持管理協定で実態に応じた費用負担の方法を定めるなどすることについて国道事務所等に対して周知徹底を図るよう、国土交通大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求めた。
本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。