国土交通省は、木造住宅等の整備による住宅市場の活性化のために、住宅生産者等の事業者に対して補助金を交付している。しかし、平成20、21両年度に実施した補助事業において、補助対象事業費の算出方法の審査を十分に行っておらず、補助金の額の算定が誤っているのにそのまま補助金を交付していたり、展示住宅等の整備に最低限必要な設備に該当しないと認められる設備等を補助の対象に含めていたりしている事態が見受けられた。
したがって、国土交通省において、住宅生産者等の事業者に対する木造住宅等の整備に係る同種の補助事業を実施するに当たっては、補助対象事業費の算出方法等について十分な審査ができるよう完了実績報告書等の記載内容を具体化して、必要に応じて根拠資料の提出を求めたり、補助対象の範囲を交付要綱等に明確に規定したりするよう、国土交通大臣に対して24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、25年7月に、住宅生産者等の事業者に対する木造住宅等の整備に係る同種の補助事業の交付要綱を改正して、補助金の交付が適切に行われるよう、次のような処置を講じていた。