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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第13 国土交通省 |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(4) 河川環境整備事業における事業効果の発現等について


1 本院が求めた是正改善の処置

国土交通省は、河川法(昭和39年法律第167号)等に基づき、河川環境の整備と保全を目的とした河川環境整備事業を直轄事業、国庫補助事業等として実施している。しかし、事業計画に係る検討が十分行われていなかったり、事業実施後の維持管理等が十分行われていなかったりなどしていて、事業効果が十分発現等していない事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、河川環境整備事業の事業効果が十分発現するよう、地方整備局等に対して、事業計画における関連事業等との十分な連携及び整備した施設等の機能が低下した場合の明確な対応方針の策定についての検討を十分に行うよう周知したり、都道府県等に対して、事業計画における事業実施箇所の事前の十分な検討、事業計画における関連事業等との十分な連携、整備後の施設等の十分な維持管理等及び河川浄化事業の実施後の事業効果の検証の実施について周知したりするよう、国土交通大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、24年10月に、地方整備局等に対して事務連絡を発するなどして、河川環境整備事業の事業効果が十分発現するよう、次のような処置を講じていた。

  • ア 地方整備局等に対して、関連事業との密接な連携の下に事業を実施すること及び整備した施設等の機能が低下した場合の明確な対応方針の策定について具体的な検討を行うことを周知した。
  • イ 都道府県等に対して、事業計画において実施内容を具体的に示すこと、河川周辺地域の整備計画、保全計画等を十分に念頭に置き、関連事業との密接な連携の下に実施すること、整備後の施設等の効果的及び効率的な河川維持管理に努めること並びに工事実施後の水質の測定等により事業効果の検証を適切に実施することを周知した。