国土交通省は、河川法(昭和39年法律第167号)等に基づき、河川環境の整備と保全を目的とした河川環境整備事業を直轄事業、国庫補助事業等として実施している。しかし、事業計画に係る検討が十分行われていなかったり、事業実施後の維持管理等が十分行われていなかったりなどしていて、事業効果が十分発現等していない事態が見受けられた。
したがって、国土交通省において、河川環境整備事業の事業効果が十分発現するよう、地方整備局等に対して、事業計画における関連事業等との十分な連携及び整備した施設等の機能が低下した場合の明確な対応方針の策定についての検討を十分に行うよう周知したり、都道府県等に対して、事業計画における事業実施箇所の事前の十分な検討、事業計画における関連事業等との十分な連携、整備後の施設等の十分な維持管理等及び河川浄化事業の実施後の事業効果の検証の実施について周知したりするよう、国土交通大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、24年10月に、地方整備局等に対して事務連絡を発するなどして、河川環境整備事業の事業効果が十分発現するよう、次のような処置を講じていた。