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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第13 国土交通省 |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(6) 地方整備局等が締結する委託契約に係る会計経理について


1 本院が求めた是正改善の処置

国土交通省の地方整備局、地方運輸局及びこれらの管内の事務所(以下、これらを合わせて「地方整備局等」という。)は国が管理する河川の堤防周辺の清掃等各種の事務・事業を地方公共団体等に委託しており、地方公共団体等は委託業務が完了したときは当該業務に要した経費を記載した書類(以下「精算報告書」という。)を地方整備局等に提出している。そして、地方整備局等は精算報告書について、これを適正と認めた場合に委託費の額を確定するが、その額は委託業務に要した経費の実支出額と契約書に記載された委託費の限度額のいずれか低い額としている。しかし、地方整備局等が締結している委託契約において、精算報告書に記載された経費の額が、委託業務を受託した地方公共団体等が当該委託業務を実施するために要した実支出額よりも多くなっている事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、地方整備局等に対して、精算報告書には経費の実支出額を記載すべきことを契約書等において明確にすること、精算報告書に記載された経費の額が実支出額であるかどうかを根拠資料により十分確認することなどについて周知して、委託契約に係る会計経理が適切に行われるよう、国土交通大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、25年3月に地方整備局等に対して事務連絡を発して、地方整備局等が締結する委託契約に係る会計経理が適切に行われるよう、精算報告書には経費の実支出額を記載すべきことを契約書等において明確にすること、精算報告書に記載された経費の額が実支出額であるかどうかを根拠資料により十分確認することについて周知する処置を講じていた。