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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第13 国土交通省 |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(8) 特殊車両の通行に関する指導取締りに係る自動計測装置の運用について


1 本院が求めた是正改善の処置及び要求した改善の処置

国土交通省は、道路構造の保全と交通の危険防止を図るために、自動計測装置により特殊車両の指導取締りを行っている。しかし、違反判定ができない状況となっていたり、重量計測装置による計測結果が得られていなかったり、違反事業者に対して指導警告書を発した後に実効ある具体的な措置を講じていなかったり、車両寸法に係る指導取締りを行っていなかったりなどしている事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、国道事務所等に対して管理指針等に基づいて重量計測装置の検査、点検等を適切に実施するよう周知徹底を図ったり、違反事業者に対して特殊車両の通行許可の申請を行うよう指導するなどの指導方法や告発及び許可の取消しを行うための具体的な手続を定めるとともに、国道事務所等に対して違反事業者に対する指導警告等を適切に行うよう周知徹底を図ったり、車両寸法について自動計測装置による指導取締りの対象とするとともに寸法計測装置を検査及び点検の対象とするために体制を整備したりするよう、国土交通大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求め、及び同法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、25年1月に地方整備局等に対して通達等を発するなどして、次のような処置を講じていた。

  • ア 重量計測装置の検査、点検等について、管理指針等に基づいて適切に実施するよう国道事務所等に対して周知徹底を図った。
  • イ 違反事業者に対する指導警告等について、指導方法や告発及び許可の取消しを行うための具体的な手続を定めるとともに、国道事務所等に対して違反事業者に対する指導警告等を適切に行うよう周知徹底を図った。
  • ウ 車両寸法を自動計測装置による指導取締りの対象とするために違反判定システムの改修を実施するとともに、寸法計測装置を検査及び点検の対象とする取扱いを定めた。