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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第13 国土交通省 |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(9) 空港施設、航空路施設及び航空路管制施設の耐震対策等について


1 本院が表示した意見

国土交通省は、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の管理等を実施しており、特に航空輸送上重要な空港については、耐震性の向上を図るなどの対策を早期に講ずることとしている。しかし、空港施設等において、耐震のための対策又は改修が必要と判定していたのに実施していなかったり、耐震診断等を実施していなかったり、地震災害時に必要となるソフト面における対策を十分に実施していなかったりしている事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、同省が管理等を実施している重要空港の空港施設について、耐震性を早期に確保する方策を講ずるとともに、ソフト面の対策について各空港事務所が地震災害時に速やかに必要な対応ができる方策を講ずるよう、また、航空路施設及び航空路管制施設について、これらが設置されている建築施設が耐震性を確保できる方策を講ずるよう、国土交通大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

  • ア 同省が管理等を実施している重要空港の空港施設については、25年3月に地方航空局、地方整備局等に対して今後の空港別の耐震化方針を示した事務連絡を発して、地方航空局等において、施設ごとに優先順位を設定して耐震のための対策又は改修や耐震診断等を実施することとした。また、ソフト面の対策については、同年2月に地方航空局に対して事務連絡を発し、これを受けて、各空港事務所は、同年4月までに地震災害時に速やかに必要な対応ができるよう要領等の作成を行うなどしていた。
  • イ 航空路施設及び航空路管制施設については、上記25年3月の事務連絡により、地方航空局等において、これらの施設が設置されている建築施設について優先順位を設定して耐震改修や耐震診断等を実施することとした。