国土交通省は、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の管理等を実施しており、特に航空輸送上重要な空港については、耐震性の向上を図るなどの対策を早期に講ずることとしている。しかし、空港施設等において、耐震のための対策又は改修が必要と判定していたのに実施していなかったり、耐震診断等を実施していなかったり、地震災害時に必要となるソフト面における対策を十分に実施していなかったりしている事態が見受けられた。
したがって、国土交通省において、同省が管理等を実施している重要空港の空港施設について、耐震性を早期に確保する方策を講ずるとともに、ソフト面の対策について各空港事務所が地震災害時に速やかに必要な対応ができる方策を講ずるよう、また、航空路施設及び航空路管制施設について、これらが設置されている建築施設が耐震性を確保できる方策を講ずるよう、国土交通大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。