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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第1節 省庁別の検査結果 |
  • 第13 国土交通省 |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(11) 下水道事業における終末処理場の水処理施設の整備等について


1 本院が要求した改善の処置

国土交通省は、都道府県、市町村等(以下「事業主体」という。)が実施する下水道事業に国庫補助金を交付している。しかし、下水を最終的に処理して公共用水域に放流するための終末処理場の水処理施設の整備に当たり、計画1日最大汚水量の算定が適切でなかったり、段階的な施工についての検討が十分でなかったり、稼働状況等の実態を踏まえないまま最初沈澱池の増設を行っていたり、過去の年間最大汚水量発生日の流入汚水量(以下「日最大流入汚水量」という。)の実績の把握方法が適切でなかったりしている事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、事業主体に対して、施設計画の策定又は見直しに当たり、適切な計画1日最大汚水量を算定すること、段階的な施工についての検討を十分行うこと、稼働状況等の実態を踏まえること、適切な日最大流入汚水量の実績を把握することなどにより、今後の水処理施設の整備を適切に実施することなどの周知徹底を図るよう、国土交通大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、25年1月に事業主体に事務連絡を発するなどして、施設計画の策定又は見直しに当たっては、①排水量の特に大きな事業所等の水量や接続時期を個別に調査するなどして適切な計画1日最大汚水量を算定すること、②施工性等を勘案するなどして段階的な施工についての検討を十分行うこと、③水処理施設の直近の稼働状況等の実態を踏まえて最初沈殿池の増設を検討すること、④雨天時の浸入水による異常値を排除するなどして適切な日最大流入汚水量の実績を把握することなどにより、今後の水処理施設の整備を適切に実施するよう周知徹底を図る処置を講じていた。