(3件 不当と認める国庫補助金 22,292,221円)
地域グリーンニューディール基金(以下「基金」という。)は、平成21年度地域環境保全対策費等補助金(地域グリーンニューディール基金)交付要綱(平成21年7月環境事務次官通知)に基づき、都道府県及び政令指定都市(以下「事業主体」という。)が、国から地域環境保全対策費補助金及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の交付を受けて平成21年度に造成したものである。そして、事業主体は、地域グリーンニューディール基金事業実施要領(平成21年7月環境省総合環境政策局長通知。以下「実施要領」という。)等に基づき、21年度から23年度までの間に、基金を財源として、当面の雇用創出と中長期的に持続可能な地域経済社会の構築につなげるために、地域の実情に応じて、地球温暖化問題等の喫緊の環境問題を解決するために必要な事業(以下「基金事業」という。)を実施している。
事業主体は、自ら基金事業を実施する場合は、原則として事業費相当額を基金から取り崩して使用し、管内の市区町村等が基金事業を実施する場合は、原則として事業費相当額を基金から取り崩して補助金(以下「県等補助金」という。)を当該市区町村等に交付することとなっている。
そして、実施要領等によれば、基金事業は、太陽光発電設備、木質バイオマス燃料の利用設備、コミュニティサイクル(注)の導入等を実施することとされている。また、基金事業の対象となる経費(以下「基金事業対象経費」という。)は、事業を実施するために必要な設計費、本工事費、附帯工事費等とされており、このうち附帯工事費については、本工事費に付随する直接必要な工事に要する必要最小限の範囲の経費とされている。
本院が事業主体である18道府県及び8政令指定都市並びに県等補助金の交付を受けた107市町村において会計実地検査を行ったところ、1府及び1県管内の2市町並びに1政令指定都市において、基金事業の対象とは認められない経費を基金事業対象経費に含めるなどしていたため、取り崩された基金計22,292,221円(国庫補助金相当額同額)の使用が適切でなく、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2事業主体及び県等補助金の交付を受けた2市町において基金事業対象経費の算定に対する理解が十分でなかったこと、1事業主体において県等補助金に係る実績報告書の審査及び市町に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
高知県は安芸市及び高岡郡四万十町に対して県等補助金を交付しており、同市及び同町は木質ペレットを燃料として利用する施設園芸加温用のボイラーを設置するなどの事業を事業費計127,887,719円(うち県等補助金127,884,000円、国庫補助金相当額同額)で実施して、これに木質ペレットの運搬費等計13,649,184円を含めていた。
しかし、導入した設備を稼働させるための燃料に係る経費は基金事業対象経費に含まれないものであった。
したがって、木質ペレットの運搬等に要した経費計13,649,184円は基金事業の対象とならず、これに係る国庫補助金相当額13,649,000円が不当と認められる。
これを事業主体別に示すと次のとおりである。
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
実施年度 | 基金使用額 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める基金使用額 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | 摘要 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(411) | 環境本省 | 京都府 | 22 | 45,997 | 45,997 | 4,924 | 4,924 | 基金事業の対象とならない工事費を含めていたなどのもの |
(412) | 同 | 高知県 | 21〜23 | 127,884 | 127,884 | 13,649 | 13,649 | 基金事業の対象とならない燃料に係る経費を含めていたもの |
(413) | 同 | さいたま市 | 22 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 3,718 | 基金事業の対象であるコミュニティサイクル事業として実施されていなかったもの |
(411)—(413)の計 | 177,599 | 177,599 | 22,292 | 22,292 |