(1件 不当と認める国庫補助金 3,233,001円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補 助対象 事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 (国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(417) | 環境本省 | 奈良県 奈良市 |
環境保全奈良市施設整備 | 21、22 | 62,050 (156,600) |
78,300 | 6,773 (6,466) |
3,233 |
この補助事業は、奈良市が、奈良市保健所等複合施設整備事業の一環として、犬及び猫を対象とする動物収容・譲渡対策施設を環境保全施設整備費補助金により事業費162,050,238円(国庫補助対象事業費156,600,000円、国庫補助金78,300,000円)で整備したものである。
環境保全施設整備費補助金交付要綱(平成9年7月環境事務次官通知)によると、補助対象経費は、動物収容施設、動物譲渡に関する専用施設及びこれらに関連する施設に係る本工事費、附帯工事費、調査費及び事務費となっており、このうち事務費は、施設整備のために直接必要な事務に要する備品購入費等とされている。
そして、同市は、収容された犬及び猫の画像診断に用いるX線装置一式等の備品の購入に要した費用6,466,003円を国庫補助対象事業費に含めていた。
しかし、上記のX線装置一式等は、動物収容・譲渡対策施設の運営に必要となる備品であり、施設整備のために直接必要な事務に要する備品には該当しない。
したがって、上記の備品購入に要した費用は補助の対象とならず、これに係る国庫補助金相当額3,233,001円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において補助対象経費についての理解が十分でなかったこと、また、環境本省において実績報告書等の審査及び同市に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。