環境省は、浄化槽の計画的な整備を実施する市町村に対して助成を行っている。しかし、浄化槽整備事業の実施に当たり、使用人員等と比較して浄化槽の規格が過大となっていたり、浄化槽の規格と比較して使用人員が常時超過していたりなどしている事態が見受けられた。
したがって、環境省において、①市町村は、浄化槽の規格は住宅の延べ面積のみで決定されるものではないということを浄化槽を設置する個人等に対して十分に周知して、自らもそのことを十分に認識した上で浄化槽の規格を検討すること、②市町村は、設置する浄化槽の使用予定人員等を可能な限り把握して浄化槽整備事業を実施することを実施要綱等に明記する処置を講ずるよう、環境大臣に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。
本院は、環境本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、環境省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。