装備施設本部は、日本電気株式会社と締結した電子計算機等の賃貸借契約に係る予定価格の算定に当たり、同会社から提出された価格証明書等に記載された標準価格等を基礎としている。しかし、同会社がカタログ等で公表されている標準価格等を大幅に上回る価格を標準価格等として価格証明書等に記載していたにもかかわらず、その妥当性を十分確認しないまま予定価格の算定基礎としていたことなどから、予定価格が過大に算定され、月額料金の支払額が過大となっている事態が見受けられた。
したがって、装備施設本部において、同会社が標準価格等に設置費の一部を上乗せしたとしていたことから価格証明書等に記載する標準価格等に含める経費の範囲等について入札予定者に対して十分な説明を行ったり、1者応札の解消に努めるなどして価格証明書等の中に著しく高額な標準価格等が記載されているものがあったとしても当該標準価格等をそのまま予定価格の算定基礎とすることを抑止できるようにしたり、予定価格の算定に当たっては価格証明書等に記載された標準価格等のうち単価が高額なものなどについてカタログ等で公表されている価格と比較するなどして標準価格等の妥当性を十分確認したりすることにより、予定価格を適切に算定して、月額料金の支払額が適切なものとなるよう、防衛省装備施設本部長に対して平成24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、装備施設本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、装備施設本部は、本院指摘の趣旨に沿い、25年3月に通達を発するなどして、次のような処置を講じていた。