防衛省は、防衛装備品等の調達に関する契約において、過去の過大請求事案を踏まえて平成11年に取りまとめた調達改革の具体的措置に基づき、制度調査、原価監査等の充実等の諸施策に取り組むなどしている。しかし、防衛省において、契約相手方の原価計算システムの適正性等を確認する制度調査、原価監査等を契約相手方の要望や調整の下に実施したり、抜き打ちの調査等を行っていなかったり、地方調達の原価監査等に係る規程類の整備等が区々となっていたり、上記の諸施策について契約相手方に対する周知等の効果の確認を行っていなかったりしていて、三菱電機株式会社等7社による過大請求事案には対応できていないなどの事態が見受けられた。
したがって、防衛省において、制度調査、原価監査等の方法等を見直すとともに、契約相手方に対して制度調査、原価監査等の受入体制を整備するよう求めたり、地方調達の原価監査等に係る規程類を統一的に整備させてその整備状況を把握したり、法令遵守活動等の実態を把握するなど調達改革の具体的措置を踏まえた諸施策について契約相手方に対する周知等の効果を確認したりするよう、防衛大臣に対して24年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、防衛省内部部局、装備施設本部等において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、防衛省は、本院指摘の趣旨に沿い、25年3月に通達を発するなどして、次のような処置を講じていた。