東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下、これらの会社を総称して「3会社」という。)は、高速道路の大口・多頻度割引制度を利用する契約者に貸与するETCコーポレートカード(以下「コーポレートカード」という。)を調達しており、実務上、コーポレートカードの交換期限を4年と設定している。しかし、コーポレートカードの信頼性は5年以上使用する一般のETCカードとほとんど差異はないと考えられることなどを踏まえると、交換期限を少なくとも5年に延長することができると認められる事態が見受けられた。
したがって、3会社において、コーポレートカードの調達に係る費用の節減を図るため、コーポレートカードの交換期限を延長して効率的に使用する方法について検討を行うなどの措置を講ずるよう、3会社の代表取締役社長に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、3会社の本社において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、3会社は、本院指摘の趣旨に沿い、コーポレートカードの利用状況を把握したり、信頼性を検証したりなどして、コーポレートカードの交換期限の延長に向けた検討を行った結果、交換期限を1年延長することが可能であるとの判断に至り、25年7月に各支社に事務連絡を発して、本年度に更新手続を行うものから順次、交換期限を4年から5年に延長することとして、コーポレートカードの調達に係る費用の節減を図る処置を講じていた。