本院は、日本年金機構(以下「機構」という。)奄美大島年金事務所(以下「事務所」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく機構理事長からの報告を受けるとともに、機構本部及び事務所において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。
本件は、事務所において、厚生年金適用徴収課の職員が、平成24年1月に、厚生年金保険料の徴収等の事務に従事中事務所から鍵を持ち出して、夜間に執務室に再度入室し、同室内の大型金庫2台から手提げ金庫計2個を持ち出して、これらの手提げ金庫に保管されていた厚生年金保険料、健康保険料等計1,229,332円を領得したものであり、不当と認められる。
なお、本件損害額については、24年11月までに全額が同人から返納されるなどしている。