日本年金機構(以下「機構」という。)は、年金事務所等が行う郵便物の発送業務等における切手の使用や立替払等の事務負担を軽減して効率化を図るために、切手を貼付する代わりに郵便物に貼付する郵便料金等を表示した印影を印刷する郵便料金計器(以下「計器」という。)を購入して使用している。しかし、年金事務所等が新たに切手を相当数購入して使用していたり、その一方で多くの計器が使用されることなく遊休していたり、使用頻度が著しく低くなっていたりする事態が見受けられた。
したがって、機構において、年金事務所等における切手の使用及び保有の状況並びに計器の使用状況を十分に把握し、必要に応じて計器の使用範囲を見直すなどして計器の設置効果の発現を確保することにより、郵便物の発送業務や切手管理事務の一層の効率化を図るよう、日本年金機構理事長に対して平成24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、機構は、本院指摘の趣旨に沿い、25年6月までに年金事務所等における計器の取扱方法の変更等に係る指示文書を発するなどして、郵便物の発送業務等の一層の効率化を図るよう、次のような処置を講じていた。
また、25年6月に計器の使用実績の調査を行って実態を把握して、使用実績が低調な年金事務所等に対して利用促進に係る指示等を行った。