独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、三菱電機株式会社(以下「三菱電機」という。)との間で契約を締結し、情報収集衛星の研究、開発等を行っており、契約書等に基づき、制度調査及び原価監査を実施することとしている。しかし、これらの契約において、制度調査が実施されていなかったり、原価監査が適切に実施されていなかったりしていることなどから、三菱電機による過大請求事案には対応できていないなどの事態が見受けられた。
したがって、機構において、制度調査を実施できるよう体制整備を図り、他の調達機関と連携を図るなど制度調査の実施方法等について早急に検討を行うとともに、原価監査に当たっては、実際の発生工数、原価計算の実態等の把握が行えるよう、監査の手法等を見直し、これを反映させた実施要領等を整備したり、監査が効果的に実施できるような体制を整備したりするなど原価監査の充実及び強化を図るよう、独立行政法人情報通信研究機構理事長に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。
本院は、機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、機構は、本院指摘の趣旨に沿い、25年6月に制度調査及び原価監査に関する実施要領を整備するなどして、次のような処置を講じていた。