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  • 平成24年度|
  • 第3章 個別の検査結果
  • 第2節 団体別の検査結果
  • 第23 独立行政法人国際協力機構
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(2) 技術協力に係る付加価値税等の免除状況について


(平成23年度決算検査報告2か所参照 1  2

1 本院が表示した意見

独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)は、我が国政府と相手国との間で締結される技術協力協定(以下「協定」という。)等に基づいて技術協力を行っており、相手国内で機材等を現地調達した際に賦課される付加価値税等は、協定に基づき免除される場合がある。しかし、協定に基づき付加価値税等の免除が認められている国において、機材等の現地調達に係る付加価値税等が免除されていない事態が見受けられた。

したがって、機構本部において、在外事務所に対して免除の対象となる機材等の範囲等を正確に把握するよう周知徹底を図ったり、付加価値税等の免除措置が受けられていない場合は在外事務所に日本国大使館とその対応について協議させるよう周知徹底を図ったり、外務本省及び機構本部において、協定に基づく免除措置が相手国内で適切に履行されるよう日本国大使館及び在外事務所から相手国へ働きかけを行うことについて周知徹底を図ったりするよう外務大臣及び独立行政法人国際協力機構理事長に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により意見を表示した。

2 当局が講じた処置

本院は、外務本省及び機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、機構は、本院指摘の趣旨に沿い、24年12月に在外事務所に対して通知を発して、付加価値税等の免除規定を含む協定を締結している国においては免除の対象となる機材等の範囲等を正確に把握して当該免除手続を確実に履行すること、相手国内の事情により免除措置が受けられないなどの問題が生じた場合には日本国大使館に協議して相手国政府に働きかけを行うことについて周知徹底を図る処置を講じていた。

また、外務省は、本院指摘の趣旨に沿い、25年1月に在外公館に対して通知を発して、機構の在外事務所から付加価値税等の免除措置が受けられないなどとして協議を受けた場合には相手国政府へ働きかけを行うことについて周知徹底を図る処置を講じていた。