独立行政法人国立青少年教育振興機構(以下「国立青少年教育振興機構」という。)、独立行政法人国立印刷局(以下「国立印刷局」という。)及び独立行政法人日本原子力研究開発機構(以下「日本原子力研究開発機構」という。また、以下、これらを合わせて「3独立行政法人」という。)は、土地(事業用地、宿舎用地等。帳簿価額(平成25年3月31日現在。以下同じ。)は、国立青少年教育振興機構369億6292万円、国立印刷局1678億9175万余円、日本原子力研究開発機構851億5127万余円)を保有しており、そのほとんどは、3独立行政法人が設立された際に、それぞれの業務を確実に実施するために必要な資産であるとして、国等から承継した資産である。
独立行政法人は、22年の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の改正により、中期目標期間の途中であっても、通則法第8条第3項の規定により、その保有する重要な財産であって主務省令で定めるものが将来にわたり業務を確実に実施する上で必要がなくなったと認められる場合には、当該財産(以下「不要財産」という。)を処分しなければならないこととされ、通則法第46条の2の規定により、不要財産であって政府からの出資又は支出(金銭の出資に該当するものを除く。)に係るものについては、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納付することとされている。また、不要財産であって政府以外の者からの出資に係るものについては、通則法第46条の3の規定により、出資者から持分の払戻しの請求があった場合は、遅滞なく出資者に払い戻すこととされている。
そして、政府は、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月閣議決定。以下「基本方針」という。)において、各独立行政法人が、幅広い資産を対象に、自主的な見直しを不断に行い、保有する必要性があるかなどについて厳しく検証して、不要と認められるものについては速やかに国庫に納付することなどを掲げている。
独立行政法人は、前記のとおり、基本方針において、保有する幅広い資産を対象に、自主的な見直しを不断に行い、保有する必要性があるかなどについて厳しく検証することなどが求められている。
そこで、本院は、有効性等の観点から、3独立行政法人が保有している土地が業務を確実に実施するという目的に沿って有効に利用されているか、利用されていない土地について売却等の処分計画や施設整備等の利用計画が策定されているかなどに着眼して、前記の土地を対象として、3独立行政法人の本部等において、施設の配置図等の関係書類及び土地の現況を確認するなどして会計実地検査を行った。
(検査の結果)検査したところ、次のような事態が見受けられた。
国立青少年教育振興機構は、18年4月に、野外活動中継センター予定地968.62㎡(帳簿価額4872万円)を政府からの出資に見合う資産として、解散した独立行政法人国立青年の家から承継しており、国立江田島青少年交流の家の施設利用者が、登山やサイクリング等の際に利用する休憩所や中継施設の整備予定地としていた。しかし、25年4月の会計実地検査時においてもこの土地は更地のままとなっていて有効に利用されておらず、また、具体的な処分計画又は利用計画は策定されていなかった。
国立印刷局は、15年4月に、西ヶ原第2敷地722.44㎡(帳簿価額1億4600万円)を政府からの出資に見合う資産として国から承継しており、業務に必要な施設の整備予定地としていた。そして、国立印刷局は、20年4月に独立行政法人に対して不要財産の国庫納付を義務付けることなどを内容とする法律案(その後、21年7月に審査未了により廃案となった。)が国会に提出されたことなどを踏まえて、21年度末において、現に利用していないこと、将来の利用計画を想定していないことなどから次年度以降に売却又は国庫納付を予定しているとして、帳簿価額を回収可能サービス価額(正味売却価額)まで減額する会計処理である減損処理を行っており、22年度末から24年度末においても同様の理由から減損処理を行っていた。
このように国立印刷局は、21年度末以降、前記土地の処分の必要性を認識しており、売却又は国庫納付に先立って必要となる検討作業等を適宜実施していた。しかし、25年2月の会計実地検査時点においても、具体的な処分計画は策定されていなかった。
日本原子力研究開発機構は、17年10月に、表に掲げる土地計12,000㎡(帳簿価額計2億8232万余円)を政府、民間企業等からの出資に見合う資産として、解散した日本原子力研究所及び核燃料サイクル開発機構から承継しており、既存の宿舎等の用地の一部として管理してきた。しかし、24年12月の会計実地検査時点においてもこれらの土地は更地のままとなっていて有効に利用されておらず、また、具体的な処分計画又は利用計画は策定されていなかった。
表 承継時から具体的な処分計画又は利用計画が策定されないまま有効に利用されていない土地
研究開発拠点等の名称 | 土地の名称 | 左記のうち、有効に利用されていない部分に係る面積(㎡) | 帳簿価額 |
---|---|---|---|
本部 | 荒谷台診療所用地 | 2,100 | 6373万余円 |
東海研究開発センター | 百塚原団地用地 | 2,600 | 5655万円 |
箕輪団地用地 | 3,300 | 3628万余円 | |
大洗研究開発センター | 一里塚住宅用地 | 4,000 | 1億2575万余円 |
計 | / | 12,000 | 2億8232万余円 |
このように、3独立行政法人において、業務を確実に実施するために必要であるとして国等から承継した土地が有効に利用されておらず、これらの土地について具体的な処分計画又は利用計画を策定しないまま保有していて、通則法の改正の趣旨及び基本方針にのっとっていない事態は適切とは認められず、改善の必要があると認められた。
このような事態が生じていたのは、3独立行政法人において、それぞれ次のことなどによると認められた。
上記についての本院の指摘に基づき、3独立行政法人は、次のとおり処置を講じた。