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  • 平成24年度 |
  • 第3章 個別の検査結果 |
  • 第2節 団体別の検査結果 |
  • (第57 独立行政法人国立成育医療研究センター) |
  • 平成23年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

公的研究費の経理等について


平成23年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

独立行政法人国立成育医療研究センター(以下「センター」という。)は、公的研究費の交付を受けた研究者から管理及び経理の権限の委任を受けて物品の発注等を行うこととしている。しかし、研究者が物品の発注を行っているなどしていて内部規程に違反していたり、仕様書、設計書等を作成していないため検収が適切に実施できないのに行われたとしていたり、内部規程に違反した会計経理を監査室による内部監査において看過していたりする事態が見受けられた。

したがって、センターにおいて、公的研究費により物品を購入する場合は内部規程を厳守して発注事務等を行うよう徹底を図るとともに、仕様書、設計書等に基づき検収を適正に実施したり、監査室の内部監査において、会計書類に対する確認のほか、内部規程に基づいた会計経理が行われているかなどについても十分に留意するとともに、公的研究費を内部監査計画において重点項目として位置付けるなどして内部監査を行ったりするよう、独立行政法人国立成育医療研究センター理事長に対して平成24年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、センターにおいて、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、センターは、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

  • ア 24年10月までに全研究者を対象とした説明会を開催するなどして、公的研究費により物品を購入する場合は、内部規程を厳守して財務経理課が発注事務を行うことを周知徹底した。また、同月以降においては、予定価格調書を作成したり、一般競争入札に付したりすることとするとともに、仕様書、設計書等に基づき検収を適正に実施することとして、その周知徹底を図った。
  • イ 監査室の内部監査においては、会計書類に対する確認のほか、内部規程に基づいた会計経理が行われているかなどについても十分に留意して内部監査を行うことなどとするとともに、内部監査計画において公的研究費を重点項目として位置付けるなどして内部監査を実施することとした。