北海道旅客鉄道株式会社(以下「会社」という。)は、交番検査等の車両の定期検査を実施しており、また、車両の保守管理のための車両保守管理システム(以下「システム」という。)を再構築して運用している。しかし、直営により実施している交番検査において、一部の検査項目が実施基準等に基づいて実施されていなかったり、検査記録が適切に整備されていなかったり、請負契約により実施している請負修繕部品の検査修繕において、報告書の作成、提出等が示方書に基づいて行われておらず、会社による履行確認が十分に行われていなかったり、システムにデータが適切に入力されておらず、システムが車両の保守管理に有効に活用できない状況になっていたりする事態が見受けられた。
したがって、会社において、車両の定期検査に当たって、実施基準等に基づいた実施と検査記録の適切な整備が図られるよう周知するとともに、体制の整備を図ったり、請負契約により実施している検査修繕が示方書等に基づいて実施され、その結果が適切に記録されて報告されるようにするなど請負人に対する指導、監督等が適切に行われるよう体制を整備したりするとともに、システムの運用について、工場等における作業の現状を把握した上で記録すべき項目を明確にするなどして、定期検査の結果を適切に記録し管理して、車両の保守管理に活用することができるように検討するよう、北海道旅客鉄道株式会社代表取締役社長に対して平成24年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求し、及び同法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。
本院は、会社の本社において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、会社は、本院指摘の趣旨に沿い、25年4月までに次のような処置を講じていた。