平成24年10月から25年9月までの間に、所管庁から現金出納職員の保管する現金の亡失についての通知を受理したものは8件14,303,760円である。これに繰越し分14件570,537,400円を加えて、処理を要するものは22件584,841,160円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは17件503,326,303円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。
所管 | 処理を要するもの | 処理したもの | |||
---|---|---|---|---|---|
件 | 千円 | 件 | 千円 | ||
裁判所 | 1 | 11,980 | — | — | |
総務省 | 13 | 503,142 | 13 | 503,142 | |
法務省 | 4 | 40,031 | 1 | 20 | |
財務省 | 1 | 50 | 1 | 50 | |
厚生労働省 | 2 | 113 | 2 | 113 | |
防衛省 | 1 | 29,523 | — | — | |
計 | 22 | 584,841 | 17 | 503,326 |
処理したものは、現金出納職員が現金を亡失したことによって生じた損害の全額が既に補填されているものなどである。
平成24年10月から25年9月までの間に、所管庁から物品管理職員の管理する物品の亡失又は損傷についての通知を受理したものは13,434件4,758,232,996円(このうち、23年3月11日に発生した東日本大震災により生じた物品の亡失又は損傷に係るものは66件1,788,797,339円)である。これに繰越し分38件239,919,798円を加えて、処理を要するものは13,472件4,998,152,794円であり、そのうち上記の期間内に処理したものは13,410件3,415,757,744円である。
処理を要するもの及び処理したものの所管別内訳は、次のとおりである。
所管 | 処理を要するもの | 処理したもの | |||
---|---|---|---|---|---|
件 | 千円 | 件 | 千円 | ||
国会 | 2 | 339 | 2 | 339 | |
裁判所 | 36 | 1,657 | 36 | 1,657 | |
会計検査院 | 5 | 613 | 5 | 613 | |
内閣 | 6 | 3,016 | 5 | 3,016 | |
内閣府 | 1,327 | 373,601 | 1,325 | 373,345 | |
総務省 | 6 | 1,046 | 6 | 1,046 | |
法務省 | 261 | 41,476 | 258 | 41,352 | |
外務省 | 4 | 239 | 2 | 155 | |
財務省 | 10,424 | 229,544 | 10,424 | 229,544 | |
文部科学省 | 8 | 9,421 | 7 | 2,126 | |
厚生労働省 | 186 | 299,633 | 174 | 23,959 | |
農林水産省 | 157 | 28,317 | 152 | 19,323 | |
経済産業省 | 161 | 47,012 | 161 | 47,012 | |
国土交通省 | 353 | 297,832 | 343 | 286,212 | |
環境省 | 17 | 36,779 | 16 | 6,474 | |
防衛省 | 518 | 3,627,620 | 494 | 2,379,601 | |
計 | 13,472 | 4,998,152 | 13,410 | 3,415,757 |
処理したもののうち防衛省の金額が多いのは、主として、東日本大震災によりX線撮影装置等多数の物品の亡失又は損傷があったことによる。
(処理したものの内訳)処理したものの内訳は次のとおりである。
① 物品管理職員に弁償責任があると検定したもの
1件 550,491円
② 物品管理職員が物品の管理行為について善良な管理者の注意を怠ったことによるものではないと認めたもの
12,258件 2,707,934,046円
③ 物品管理職員の管理する物品が亡失し又は損傷したことによって生じた損害の全額が既に補填されているものなど
1,151件 707,273,207円
物品管理職員に弁償責任があると検定したものの概要は、陸上自衛隊第48普通科連隊分任物品管理官の補助者石井某が、21年6月11日から9月25日までの間に、カラーテレビ11台その価額550,491円を領得したものである。